○常陸大宮市ねたきり老人等福祉用具貸与事業規程

平成16年10月15日

訓令第113号

(目的)

第1条 この規程は,ねたきり老人等に対し福祉用具(以下「用具」という。)を貸与することにより日常生活の便宜を図りもってその福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 貸与対象者は,市内に住所を有するねたきり老人等で本人又は介助者をもって安全に使用することができる能力を有するものとし,貸与の対象となる用具は車いす及び特殊寝台とする。ただし,特別な事情がある場合を除き,介護保険の給付対象サービスに該当するものは対象外とする。

(貸与の申請)

第3条 用具の貸与を希望する者又は対象者を扶養している者が市長に対し日常生活用具貸与申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(用具の貸与)

第4条 市長は,貸与申請があった場合は速やかに処理し,日常生活用具貸与決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(1) 市長が貸与決定をした場合は,対象者に対し本制度の趣旨及び貸与の条件等を十分に説明し適正な使用及び管理の指導に万全を図ること。

(2) 貸与期間は,車いすについては1回につき15日以内,特殊寝台については必要な期間とする。

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は,善良な注意をもって使用し他の目的に使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(弁償)

第6条 貸与品を故意又は過失により損傷又は滅失した場合には,調整時の価格に基づいて貸与期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(貸与台帳の整備)

第7条 長寿福祉課長は,貸与の状況等を明確にするため,貸与台帳を整備しておかなければならない。

(その他)

第8条 この規程について必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成30年訓令第28号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市ねたきり老人等福祉用具貸与事業規程

平成16年10月15日 訓令第113号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第113号
平成30年3月31日 訓令第28号
令和3年9月30日 訓令第51号