○常陸大宮市老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成16年10月15日
訓令第116号
(目的)
第1条 この事業は,長期にわたって臥床している老人,ひとりぐらし老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し,特殊寝台等の日常生活用具を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより,日常生活の便宜を図り,その福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の給付事務の委託)
第3条 市長は,用具の給付等を行う場合には,用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。
2 市長は,業者との契約に当たっては,良質かつ適切な用具を確保できるよう業者の経営規模,地理的条件及びアフターサービスの可能性等を勘案の上,適切な業者を選定して行うものとする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を希望する者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は,老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(給付等の決定)
第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,当該対象者の心身の状況,住居の状況,世帯の状況及び経済的状況等を調査し,用具の給付等を決定するものとする。
3 市長は,用具の給付を行わないことに決定したときは,老人日常生活用具給付等却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は,別表第2の基準により,必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお,負担する額は原則として,日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
2 市長は,用具を給付した業者に支払う額は,厚生労働大臣が定める老人日常生活用具給付基準額(購入等に要する費用が基準額より低い場合は購入額)から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付台帳の整備)
第7条 市長は,日常生活用具の給付等の状況を明確にするため,老人日常生活用具給付等台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については,市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の規定は,山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入前の大宮町の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。
(山方町,美和村,緒川村及び御前山村の編入に伴う経過措置)
3 編入前の山方町,美和村,緒川村及び御前山村の地域における平成16年度の老人日常生活用具給付等事業の実施については,なお,編入前の山方町老人日常生活用具給付事業実施要項(平成9年山方町告示第25号),美和村老人日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年美和村訓令第16号),緒川村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年緒川村告示第12号)又は御前山村老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成10年御前山村訓令第11号)の例による。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 特殊寝台 | おおむね65歳以上のねたきり老人 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ア 使用者の背部又は脚部の傾斜角度を調整する機能を有するものであること。 イ 床の高さが適度又は無段階に調整できるとともに落下防止柵が取り付けられ安全の確保が配慮されたものであること。 |
マットレス | 同上 | 長時間の連続使用に耐え得るもので保温及び内部の湿気の放出等について十分配慮されたものであること。 | |
エアーパッド | 同上 | 褥瘡の防止のためのものであって、エアー・マットと送風装置からなるものであること。(水等によって減圧による体圧分散効果をもつウォーターマット等を含む。) | |
体位変換器 | 同上 | 介護者が老人の体位を変換させるのに容易に使用し得るものであること。 | |
腰掛便座(便器) | 同上 | 老人の排便のために便利なものであること。 | |
特殊尿器 | 同上 | 尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るものであること。 | |
入浴補助用具 | おおむね65歳以上の要介護老人であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴に際し、座位の維持、浴槽への入水等の補助が可能な用具及びねたきり老人のための浴槽とする。 | |
電磁調理 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
歩行支援用具 | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防・立ち上がり動作補助・移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 | |
認知症老人徘徊感知機器 | おおむね65歳以上の認知症老人であって徘徊を伴う者の属する世帯の世帯主 | 徘徊を伴う認知症老人が屋外へ出ようとした時、出口に設置したセンサーにより感知した時、出口に設置したセンサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報することが可能な機器とする。 | |
火災報知器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
レンタル | 車いす | おおむね65歳以上の老人であって下肢が不自由な者 | 老人の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。) |
移動用リフト | おおむね65歳以上のねたきり老人等を抱える介護力の低下した高齢者世帯等 | おおむね次のような性能を有するものであること。 ねたきり老人等をベッドから車いす等へ容易に移動できるものであること。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人等 | 加入電話 |
別表第2(第6条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 円 0 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |