○常陸大宮市訪問理美容助成事業実施要綱

平成16年10月15日

訓令第120号

(目的)

第1条 この要綱は,寝たきりで理美容店に行くことができない老人等に対して,訪問散髪する理美容店に対し,訪問経費を助成することにより寝たきり老人等の保健衛生等の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,「理美容店」とは,市内の理美容店であり市長と協定書(様式第1号)を締結した理美容店(以下「協定業者」という。)とする。

2 この要綱により訪問理美容の利用料金の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 寝たきり老人

おおむね65歳以上の者で,当該状態が今後も継続すると認められる者(長期入院を除く。)

 常時臥床の状態にある者

 常時臥床はしていないが,食事,排便,衣類の着脱等日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にある者

(2) 認知症老人

おおむね65歳以上の者で認知症の症状により日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にある者のうち,当該状態が今後とも継続すると認められる者(長期入院者を除く。)

(利用者の負担)

第3条 対象者が訪問理美容を利用した場合は,1回の利用につき2,000円を協定業者に支払うものとする。

(利用の方法)

第4条 対象者は,訪問理美容を利用する場合は,希望する協定業者についてあらかじめ市長に申込みをするものとする。

2 市長は,前項により申込みがあった場合は,対象者が希望する協定業者に対し訪問理美容の依頼をする。

3 市長により依頼を受けた協定業者は,対象者と連絡調整を行いサービスの提供を行う。

4 対象者は,協定業者よりサービスを受けた場合,訪問理美容助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を協定業者に提出するものとする。

(助成券の不正使用の禁止)

第5条 市長は,助成券の目的外使用又は譲渡等の不正使用を発見したときは,当該助成券に相当する金額の返還を求めることができる。

(助成金の請求)

第6条 第4条によりサービスを提供した協定業者は,毎月10日までに対象者が利用した前月分の訪問理美容助成金について,訪問理美容助成請求書(様式第3号)に対象者から受け取った助成券を添えて,市長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第7条 前条により請求を受けた市長は,請求書に基づき毎月末までに協定業者が指定する口座に振り替えて助成金を支払うものとする。

(備付台帳)

第8条 市長は,訪問理美容助成券台帳(様式第4号)を作成し,助成券の管理を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は,編入前の山方町及び美和村以外の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市訪問理美容助成事業実施要綱

平成16年10月15日 訓令第120号

(令和3年10月1日施行)