○常陸大宮市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成16年10月15日

訓令第130号

(趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項本文の規定による特別療養費の支給,法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止及び同条第3項の規定による保険給付から滞納している国民健康保険税額を控除することについて,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は,法,施行令及び施行規則の例による。ただし,次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。

(3) 保険税納付の勧奨等 法第54条の3第1項に規定する保険料納付の勧奨等をいう。

(4) 療養の給付等 法第54条の3第1項に規定する療養の給付等をいう。

(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費,高額介護合算療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。

(保険税の納付に資する取組)

第3条 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定による特別療養費の支給(以下「特別療養費の支給」という。)を受けることとされる滞納者に対しては,保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に,保険税納付の勧奨等を行うものとする。

2 前項の滞納者に対しては,特別の事情に関する届書(様式第1号)又は原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書(様式第2号)の提出を求め,特別の事情等の有無を確認するものとする。ただし,公簿等により調査して確認することができるときは,届書の提出を省略させることができる。

(措置対象者)

第4条 特別療養費の支給の対象となる者は,滞納者のうち前条第2項の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税納付の勧奨等を行ってもなお保険税を納付しない者

(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも,保険税納付の勧奨等に応じず悪質であると認められる者

2 法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)の対象となる者は,滞納者のうち前条第2項の届出のない者又は特別の事情があると認められない者で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税納付の勧奨等を行ってもなお保険税を納付しない者

(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,保険税納付の勧奨等に応じず悪質であると認められる者

3 前2項の規定により特別療養費の支給又は保険給付の一時差止の対象となる滞納者の世帯に属する者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る療養の給付等に代わる特別療養費の支給又は保険給付の一時差止は行わない。

(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書を提出している場合に限る。)

(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(弁明の機会の付与)

第5条 特別療養費の支給をしようとするときは,手続法第13条第1項第2号の規定により,特別療養費の支給の対象となる滞納者に弁明の機会を付与することとし,特別療養費の支給に係る事前通知予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて弁明をする者は,当該通知に記載された提出期限までに弁明書(様式第3号の2)を提出しなければならない。

(特別療養費を支給する旨の事前通知)

第5条の2 前条第2項の規定により提出を求めた弁明書が提出期限までに提出されないとき又は弁明によっても特別療養費の支給に係る処分が正当であると認められるときは,法第54条の3第3項の規定に基づき特別療養費の支給をする旨を特別療養費の支給に係る事前通知書(様式第4号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(資格確認書の返還命令)

第6条 前条の規定により通知を行う場合であって,当該滞納者又は当該滞納者と同一の世帯に属する被保険者に対し資格確認書を交付しているときは,施行規則第27条の5の2第1項の規定に基づき,当該特別療養費の支給の対象となる者に係る資格確認書の返還を求める旨を国民健康保険資格確認書返還命令通知書(様式第5号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(特別療養費の支給をする旨を記載した資格確認書の交付措置)

第7条 前条の規定により滞納者が資格確認書を返還したときは,当該滞納者に対して特別療養費の支給をする旨を記載した資格確認書(次項において「資格確認書(特別療養)」という。)の交付措置を講ずるものとする。なお,前条の規定により資格確認書の返還を求められている滞納者に係る資格確認書が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは,施行規則第27条の5の2第3項の規定により当該滞納者に係る資格確認書が返還されたものとみなすこととする。

2 資格確認書(特別療養)の有効期限は,資格確認書の有効期限の例による。ただし,資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(特別療養費の支給措置の解除)

第8条 特別療養費の支給の対象とされている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,法第54条の3第4項の規定により当該滞納者に対する特別療養費の支給の措置を解除し,その世帯に属するすべての被保険者に対し療養の給付等を行うものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。

(2) 施行令第28条の7に規定する特別の事情があるとき。

(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。

2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には,当該被保険者に対し療養の給付等を行う。

(療養の給付等を行う旨の事前通知)

第8条の2 前条の規定により療養の給付等を行うときは,法第54条の3第5項の規定に基づき療養の給付等に係る事前通知書(様式第6号)により当該滞納者に対して通知するものとする。

(特別療養費の支給)

第9条 特別療養費の支給をしようとするときは,国民健康保険特別療養費申請書(常陸大宮市国民健康保険規則(昭和54年大宮町規則第1号)様式第24号の2)を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。

2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。

(保険給付の一時差止)

第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,保険給付の一時差止を行うものとする。

2 前項の規定により保険給付の一時差止を決定したときは,国民健康保険の保険給付一時差止通知書(様式第7号)により当該世帯主に通知するものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11条 保険給付の一時差止がなされている滞納者が,第8条第1項第1号又は第2号の規定に該当することになったときは,保険給付の一時差止を解除するものとする。

2 前項の規定により,保険給付の一時差止の解除を決定したときは,保険給付の一時差止解除通知書(様式第8号)により当該世帯主に通知するとともに,当該差し止めていた保険給付を速やかに支給するものとする。

(保険給付からの滞納保険税の控除)

第12条 特別療養費の支給の対象とされている滞納者であって,保険給付の一時差止がなされているものが,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ当該滞納者に国民健康保険給付充当通知書(様式第9号)により通知して,法第63条の2第3項の規定により当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。

2 特別療養費の支給の対象とされていない滞納者に対して,保険給付の一時差止がなされている場合は,当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することはできない。

(管理)

第13条 特別療養費支給・給付差止処理簿を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。

(納付指導等)

第14条 特別療養費の支給の対象とした世帯の世帯主に対しては,その対象としている期間中においても納付指導等を継続して行い,滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年訓令第24号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第65号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第37号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,様式第1号及び様式第2号の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年訓令第36号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和7年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行し,令和6年12月2日から適用する。

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常陸大宮市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領

平成16年10月15日 訓令第130号

(令和7年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第130号
平成17年3月29日 訓令第24号
平成17年10月3日 訓令第65号
平成18年1月16日 訓令第4号
平成19年3月28日 訓令第11号
平成25年4月19日 訓令第26号
平成27年12月28日 訓令第37号
平成28年3月30日 訓令第36号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和7年4月10日 訓令第22号