○常陸大宮市国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要領
平成16年10月15日
訓令第130号
(趣旨)
第1条 この要領は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3第1項又は第2項本文の規定による特別療養費の支給,法第63条の2第1項又は第2項の規定による保険給付の一時差止及び同条第3項の規定による保険給付から滞納している国民健康保険税額を控除することについて,法,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)を納期限までに納付していない世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等をいう。
(3) 保険税納付の勧奨等 法第54条の3第1項に規定する保険料納付の勧奨等をいう。
(4) 療養の給付等 法第54条の3第1項に規定する療養の給付等をいう。
(5) 保険給付 療養の給付,入院時食事療養費,入院時生活療養費,保険外併用療養費,療養費,訪問看護療養費,特別療養費,移送費,高額療養費,高額介護合算療養費,一部負担金の減額に係る差額支給,他法との給付調整に係る差額支給,出産育児一時金,葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。
(6) 弁明の機会の付与 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会の付与をいう。
(保険税の納付に資する取組)
第3条 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定による特別療養費の支給(以下「特別療養費の支給」という。)を受けることとされる滞納者に対しては,保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に,保険税納付の勧奨等を行うものとする。
(1) 保険税の納期限から施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過するまでの間に保険税納付の勧奨等を行ってもなお保険税を納付しない者
(2) 納期限後施行規則第27条の4の3に規定する期間が経過しない場合でも,保険税納付の勧奨等に応じず悪質であると認められる者
(1) 保険税の納期限から施行規則第32条の2に規定する期間が経過するまでの間に保険税納付の勧奨等を行ってもなお保険税を納付しない者
(2) 施行規則第32条の2に規定する期間が経過しない場合でも,保険税納付の勧奨等に応じず悪質であると認められる者
(1) 原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等に係る届書を提出している場合に限る。)
(2) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者
(弁明の機会の付与)
第5条 特別療養費の支給をしようとするときは,手続法第13条第1項第2号の規定により,特別療養費の支給の対象となる滞納者に弁明の機会を付与することとし,特別療養費の支給に係る事前通知予告及び弁明の機会付与通知書(様式第3号)により当該滞納者に対して通知するものとする。
2 資格確認書(特別療養)の有効期限は,資格確認書の有効期限の例による。ただし,資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができることになるとあらかじめ見込まれる場合は,当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(特別療養費の支給措置の解除)
第8条 特別療養費の支給の対象とされている滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは,法第54条の3第4項の規定により当該滞納者に対する特別療養費の支給の措置を解除し,その世帯に属するすべての被保険者に対し療養の給付等を行うものとする。
(1) 滞納している保険税の完納又は著しい減少が認められたとき。
(2) 施行令第28条の7に規定する特別の事情があるとき。
(3) その世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるものとなったとき。
2 当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合には,当該被保険者に対し療養の給付等を行う。
(特別療養費の支給)
第9条 特別療養費の支給をしようとするときは,国民健康保険特別療養費申請書(常陸大宮市国民健康保険規則(昭和54年大宮町規則第1号)様式第24号の2)を当該世帯主に提出させ,当該申請書を審査する。
2 前項の審査の結果,特別療養費の支給を決定したときは速やかにこれを支給する。
(保険給付の一時差止)
第10条 施行令第29条の5において準用する施行令第28条の6に規定する特別の事情がない滞納者から保険給付の支給申請があったときは,保険給付の一時差止を行うものとする。
(保険給付からの滞納保険税の控除)
第12条 特別療養費の支給の対象とされている滞納者であって,保険給付の一時差止がなされているものが,なお滞納している保険税を納付しない場合には,あらかじめ当該滞納者に国民健康保険給付充当通知書(様式第9号)により通知して,法第63条の2第3項の規定により当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができるものとする。
2 特別療養費の支給の対象とされていない滞納者に対して,保険給付の一時差止がなされている場合は,当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することはできない。
(管理)
第13条 特別療養費支給・給付差止処理簿を作成し,随時必要な事項を登録するものとする。
(納付指導等)
第14条 特別療養費の支給の対象とした世帯の世帯主に対しては,その対象としている期間中においても納付指導等を継続して行い,滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年訓令第24号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第65号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第11号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第26号)
この訓令は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第37号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,様式第1号及び様式第2号の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第36号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第22号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和6年12月2日から適用する。