○常陸大宮市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成16年10月15日

訓令第131号

(趣旨)

第1条 この要領は,国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者との面談機会を増やすことにより,保険税の納付の促進を図るため,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第10項に基づき,特別の有効期間を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付対象者は,次の各号のいずれかに該当する者で,滞納状況,納税相談内容,分納実態等を勘案し,交付するものとする。

(1) 法第9条第6項の規定により交付する被保険者資格証明書の交付基準に満たない者

(2) 法第9条第6項の規定により交付する被保険者資格証明書の交付を受けている世帯でその滞納額に著しい減少があり,被保険者資格証明書の交付措置が解除された者

(適用除外等)

第3条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当するときは,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の2に規定する特別の事情に該当し,当該世帯に係る収入の減少が生活に重大な支障を及ぼす程度のものであるとき。

(2) その他保険者が特に必要と認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当し,通常の被保険者証の交付を求める世帯主は,特別の事情に関する届書(様式第1号)を提出しなければならない。

(短期被保険者証の交付及び短期被保険者証の有効期間)

第4条 短期被保険者証に切り替えるときは,あらかじめ国民健康保険短期被保険者証切替通知書(様式第2号)により当該世帯の世帯主に対し通知するものとする。

2 短期被保険者証の有効期間は,原則として3月又は6月とするが,その他必要に応じ期間を定めることができる。

3 前項の規定にかかわらず,短期被保険者証を交付する世帯に属する被保険者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは,その者に交付する短期被保険者証の有効期間は,6月以上とする。

4 短期被保険者証は,被保険者証の更新時に併せて交付するものとする。

5 短期被保険者証の有効期間満了後,保険者において必要と認めるときは,引き続き短期被保険者証を交付できるものとする。

(短期被保険者証交付措置の解除)

第5条 短期被保険者証の交付を受けているものが次のいずれかに該当したときは,短期被保険者証を回収し,通常の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき,又はその滞納額が著しく減少し,完納が見込まれるとき。

(2) 第3条第1項第1号の規定に該当することとなったとき。

(3) その他保険者が特に必要と認めるとき。

(納付指導等)

第6条 短期被保険者証の交付を受けている世帯に対しては,短期被保険者証交付期間中においても納付指導等を行うものとする。

(管理)

第7条 短期被保険者証交付台帳を作成し,管理するものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか,短期被保険者証の取扱いに関し必要な事項は協議の上決定する。

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(山方町,美和村及び緒川村の編入に伴う経過措置)

2 山方町,美和村及び緒川村の編入の日前に,山方町国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成12年山方町告示第55号),美和村国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年美和村要項第3号)又は緒川村国民健康保険短期被保険者証交付要領(平成13年緒川村訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年訓令第25号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年訓令第35号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市国民健康保険短期被保険者証交付要領

平成16年10月15日 訓令第131号

(令和3年10月1日施行)