○常陸大宮市国民健康保険美和診療所規程

平成16年10月15日

訓令第133号

(趣旨)

第1条 常陸大宮市国民健康保険美和診療所における診療その他に関しては,この規程によるものとする。

(受付時間)

第2条 外来患者の診療受付時間は,次のとおりとする。

午前8時30分から

午後5時まで

2 往診は,原則として午後とする。ただし,急患又はやむを得ない事情のある場合は,この限りでない。

(診療手続及び初診)

第3条 新患者が受診するときは,次の各号に掲げる書類を受付に提示し受付順に従い受診する。ただし,急患重症者は,順番にかかわらず受診することができる。

(1) 国民健康保険,健康保険,船員保険又は法令により組織する共済組合等の被保険者,組合員又は加入者及びその被扶養者については,被保険者証,共済組合員証,加入者証又は受給者資格者証

(2) 労働者災害補償保険については,事業主の証明する証明書

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者については,診療券又は医療券

(4) その他社会保険等を利用できない場合又は健康診断等を受けるときは,直接受付に申し出なければならない。

(再診)

第4条 再診患者は,直接受付窓口に申し出て順番に従い受診する。

(会計)

第5条 診療を受け終った者は,会計に料金を支払ってから薬局より薬を受ける。

(通知)

第6条 所長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,意見を付し,遅滞なくこれを当該保険者に通知しなければならない。

(1) 闘争,泥酔又は著しい不行跡によって疫病にかかり,又は負傷したと認められるとき。

(2) 正当な理由なしに診療に関する指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により診療を受けようとしたとき。

(災害対策)

第7条 診療所の防火,安全,衛生及び防疫の万全を期するため,職員は,常に注意しなければならない。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市国民健康保険美和診療所規程

平成16年10月15日 訓令第133号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第133号