○常陸大宮市指定居宅療養管理指導事業所運営規程
平成16年10月15日
訓令第136号
(目的)
第1条 この規程は,常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所が開設する指定居宅療養管理指導事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅療養管理指導事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために,人員及び管理運営に関する事項を定め,従業者が要介護状態の在宅高齢者に対し適正な指定居宅療養管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は,要介護状態等の利用者が,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,通院が困難な利用者に対して,その居宅を訪問して,その心身の状況,置かれている環境等を把握し,それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより,療養生活の質の向上を図る。
第3条 事業所は,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるとともに地域との結び付きを重視し,市町村,居宅介護支援事業者,他の居宅サービス事業者その他の保健,医療又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。
第4条 指定居宅療養管理指導の実施に当たっては,居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるとともに,関係市町村とも連係を図り,円滑なサービスの提供に努める。
(名称及び位置)
第5条 事業を行う事業所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所 | 常陸大宮市上小瀬1259番地 常陸大宮市緒川総合センター地下1階 |
(従業者の職種,職員及び職務内容)
第6条 従業者の職種,職員及び職務内容は,次のとおりとする。
(1) 歯科医師 1人
歯科医師は,居宅を訪問し,歯科医学的観点から,居宅介護サービス計画の作成等に必要な情報提供及び介護方法についての指導,助言や,利用者及び家族に対する療養上必要な事項の指導及び助言を行う。
(2) 歯科衛生士 1人 ※歯科衛生士の有無は,指定要件とは関係なし。
指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,歯科医師の指示に基づき,利用者の心身機能と口腔機能の維持回復を図り,居宅における日常生活の自立に資するよう,指導援助を妥当適切に行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間は,次のとおりとする。
開始時刻 | 午前 | 午後 | 備考 |
月曜日 火曜日 水曜日 | 午前9時から正午まで | 午後2時から午後5時まで |
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木曜日 | 休診 |
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金曜日 土曜日 | 午前9時から正午まで | 午後2時から午後5時まで |
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日曜日 | 休診 |
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祝日は,休診。年末,年始及び盆休みは,別に定める。
(指定居宅療養管理指導の内容)
第8条 事業所が実施する指定居宅療養管理指導は,次のとおりとする。
(1) 医師による指定居宅療養管理指導
(2) 歯科衛生士による指定居宅療養管理指導
(利用料その他の費用の額)
第9条 指定居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準によるものとし,指定居宅療養管理指導が法定代理受領サービスであるときは,その1割の額とする。
2 編入前の緒川村の区域を越えて,指定居宅療養管理指導を提供した場合に要した交通費は,その実費を徴収する。なお,自動車を使用した場合の交通費は,次の額を徴収する。
事業所から,片道当たり1キロメートルごとに30円とする。
3 前2項の費用の支払を受ける場合には,利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で,支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(その他運営に関する留意事項)
第10条 指定居宅療養管理指導事業所及び事業所は,自らその提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い,常に改善を図るよう努力する。
(1) 従業者は,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(2) 従業者であった者に,業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため,従業者でなくなった後においても,これらの秘密を保持させるべき旨を,従業者との雇用契約の内容とする。
(3) この規程に定める事項のほか,運営に関する重要事項は,常陸大宮市国民健康保険緒川歯科診療所が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令の規定は,編入前の緒川村以外の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。