○常陸大宮市農業近代化資金等利子補給金交付要綱

平成16年10月15日

訓令第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基づく農業近代化資金及び市長が特に必要と認めて指定した資金を貸し付ける融資機関に対し,利子補給金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意味は,当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 法第2条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号に規定する者をいう。

(2) 農業近代化資金等 法第2条第3項に規定する農業近代化資金及び次の要件に該当する資金をいう。

資金の種類

償還期限

据置期間

利率

貸付限度額

自然災害により農業経営が困難となった場合の資金

5年

1年

年3.0%以下

300万円以下

(農業近代化資金等の種類及び利子補給率)

第3条 第1条の利子補給金の対象となる農業近代化資金等の種類及び利子補給率は,別表のとおりとする。

(利子補給契約の締結)

第4条 第1条の利子補給については,市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給の額)

第5条 第1条の規定により交付する利子補給の額は,毎年1月1日から翌年12月31日までの期間につき,第3条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365日で除して得た金額。以下同じ。)に対し,当該利子補給率の割合で計算して得た金額の合計額とする。

(利子補給の支払方法)

第6条 前条による利子補給金は,精算払により支払うものとする。

(利子補給の交付申請)

第7条 利子補給金の交付を受けようとする者は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農業近代化資金等利子補給金交付申請書

(2) 必要に応じ市長の指示する書類

(利子補給の交付決定)

第8条 市長は,前条により利子補給金の交付申請があったときは,その内容を審査の上,交付すべきものと認めた場合には速やかに交付の決定をし,その旨を申請者に通知する。

(利子補給金の打切り又は返還)

第9条 市長は,この要綱に基づく資金を借り受けた者が,その借入金を目的に反して使用したとき,又は事業計画と相違する事業を行ったときは,融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができる。

2 市長は,融資機関の責めに帰するべき事由により融資機関がこの要綱及びこの要綱に基づく利子補給契約の条項に違反したときは,融資機関に対する利子補給の打切り又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第10条 融資機関は,市長が当該機関の行った農業近代化資金等の融資に関し報告を求めた場合は,その職員を通して当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

資金の種類

利子補給率

資金の種類

法第2条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合

1 農舎,畜舎,蚕室,農産物乾燥施設,たい肥舎,農作物育成管理用施設,サイロ,たい肥盤,農業用貯溜槽,果樹棚,牧さく,農業用索道,排水施設,かん水施設,農作物集出荷施設,農産物処理加工施設,農産物貯蔵施設,農産物販売施設,農業生産資材貯蔵施設,農業生産資材製造施設,農機具保管修理施設,病害虫等防除施設,ふ卵育すう施設,きのこ栽培施設,家畜人工授精施設,家畜市場施設,家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

2 原動機,農用地改良造成用機具,揚排水用機具,耕うん整地用機具,農作物育成管理用機具,肥料調整散布用機具,病害虫等防除用機具,収穫調整用機具,農産物処理加工用機具,畜産用機具,養蚕用機具,運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に要する資金

年 1.0%

3 果樹,オリーブ,茶,ホップ,桑又はアスパラガスの植栽又は育成に要する資金

年 1.0%

4 牛,馬,めん羊,山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの

年 1.0%

5 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

年 1.0%

6 診療施設,農事放送施設,水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

7 前各号に掲げるもののほか,農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

 

ア 新規就農の円滑化に必要な資金

年 1.0%

イ 肥育牛の購入又は育成に必要な資金

年 1.0%

ウ 肥育豚及び鶏の購入に必要な資金

年 1.0%

エ 花き・花木の植栽又は育成に必要な資金

年 1.0%

オ 薬用作物の植栽又は育成に必要な資金

年 1.0%

カ さとうきびの植栽又は育成に必要な資金

年 1.0%

キ 未利用資源活用施設の改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

ク 農村における給排水施設の改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

ケ 特定の農家住宅の改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

コ 観光農業施設の改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

サ 内水面養殖施設の改良,造成又は取得に必要な資金

年 1.0%

シ 中核農家が経営規模の拡大等に必要な初度的経営資金

年 1.0%

8 自然災害により農業経営が困難となった場合の資金

年 3.0%以下

常陸大宮市農業近代化資金等利子補給金交付要綱

平成16年10月15日 訓令第157号

(令和3年10月1日施行)