○常陸大宮市有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金交付要綱

平成16年10月15日

訓令第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は,イノシシ,ハクビシン等の有害鳥獣による農作物の被害を防止するため,防護柵等を購入する者に対し,予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができるのは,次の各号のいずれにも該当する者(対象となる農地が隣接する当該者で組織される団体(以下「団体」という。)を含む。)とする。

(1) 市内に在住する者

(2) 市内において,有害鳥獣による被害を受けるおそれのある農地を所有又は耕作する者

(3) 市税等の滞納がない者

2 補助金の交付は,年度内につき1回を限度とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象経費」という。)は,有害鳥獣の侵入を防ぐためのトタン板,金網若しくは条網(支柱等を含む。)による防護柵又は電気牧柵の資材購入費用とする。ただし,附属品のみの購入費用は,補助対象経費とならない。

2 補助金の額は,前項に規定する資材購入費用の2分の1以内とし,50,000円(団体の場合は,団体の構成員数に35,000円を乗じて得た額)を限度とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定により補助金の交付申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第7条 市長は,前条の規定により補助金の交付を取り消したときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

(設備の維持管理義務)

第8条 補助金の交付を受けた者は,この要綱の規定により設置した設備について,適正な維持管理に努めなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令の規定は,編入前の御前山村以外の地域にあっては,平成17年4月1日から適用する。

(平成17年訓令第63号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成18年訓令第85号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第70号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第41号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年訓令第54号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第31号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第13号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第25号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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常陸大宮市有害鳥獣被害防止対策設備購入補助金交付要綱

平成16年10月15日 訓令第161号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第161号
平成17年9月26日 訓令第63号
平成18年12月22日 訓令第85号
平成21年12月25日 訓令第70号
平成24年12月7日 訓令第41号
平成28年3月31日 訓令第54号
平成30年5月15日 訓令第31号
平成31年3月29日 訓令第13号
令和3年3月31日 訓令第25号
令和3年9月30日 訓令第51号
令和4年3月4日 訓令第6号