○常陸大宮市松くい虫防除事業委託要領
平成16年10月15日
訓令第166号
(趣旨)
第1 この要領は,茨城県松くい虫空中防除事業委任要項(昭和52年茨城県告示第653号)に基づき,知事から受託し,市が実施する松くい虫防除事業を城北森林組合及び常陸大宮市森林組合(以下「森林組合」という。)に委託することについて,必要な事項を定めるものとする。
(委託する事業の内容)
第2 第1の松くい虫防除事業は,次に掲げるものとする。
(1) 地上散布事業
(2) 立木駆除事業
(委託契約の締結)
第3 市長は,松くい虫防除事業を森林組合に委託しようとするときは,松くい虫防除事業委託契約書(様式第1号)を当該森林組合と締結するものとする。
(委託費の内容)
第4 委託費は,松くい虫防除事業を行うのに必要な別紙1の防除費及び事務費とする。
(事業の実施)
第5 森林組合は,松くい虫防除事業の実施に当たっては,別紙2の松くい虫防除仕様書に定めるところに従うとともに,県森林害虫防除員の指導のもとに適正かつ円滑に行うものとする。
(委託費の支払)
第6 委託費の支払は,委託事業が完了し,その額が確定した後に行うものとする。ただし,森林組合の請求により,必要があると認められる金額については,その金額を限度として事業完了前においても支払うことができる。
(完了検査)
第7 市長は,森林組合から事業実績報告書の提出があったときは,関係書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い実績を確認の上,松くい虫防除委託事業完了検査調書(様式第2号)を作成し,委託費の精算をするものとする。
(市長の指示)
第8 市長は,第7の現地調査の結果,松くい虫防除事業に不十分な点があると認められるときは,期限を定め事業の完全実施を命ずるものとする。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成21年訓令第28号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。