○常陸大宮市民有林造林事業費補助金交付要綱
平成16年10月15日
訓令第169号
(趣旨)
第1条 市は,民有林の生産基盤の拡充強化を図り山村経済の振興と森林の公益的機能の確保を促進するため,造林事業(以下「事業」という。)を実施する者に対し,毎年度予算の範囲内において補助金を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の対象となる事業は,常陸大宮市内で実施されるものとし,事業の規模,事業の内容,経費及び補助率等は,別表のとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,森林所有者(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に定める森林所有者をいう。以下同じ。),森林組合,森林組合連合会,森林整備法人及び森林所有者がその主たる構成員となって組織する規約を備えた協業体(以下「森林所有者等」と総称する。)とする。ただし,市長が補助することを適当でないと認めた事業については,補助金の交付対象者から除くものとする。
(事業計画書の提出)
第4条 事業を実施しようとする者は,事業の実施に関する事業計画書を作成し市長に提出しなければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,事業終了後速やかに,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 造林事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 造林事業内訳書(様式第2号)
(3) 施業図
(1) 総括位置図
(2) 委託契約書の写し
(査定)
第6条 市長は,前条に規定する申請書を受理したときは,書類の審査及び施行地の実地検査を実施して補助金の査定を行うものとする。
(森林所有者の義務)
第8条 補助金の交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)に係る森林所有者は,当該補助事業に係る森林について森林国営保険法(昭和12年法律第25号)に基づく森林保険に加入するとともに,成木に必要な保育管理を行うよう努めなければならない。
(1) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(補助事業の施行地を売り渡し,若しくは譲渡し,又は賃借権,地上権等の設定をされた後,当該事業の施行地が森林以外の用途へ転用される場合を含む。次号において同じ。)に,当該転用に係る面積が1事業年度の1施行地について10アール以上のものであるとき。
(2) 補助事業の施行地を当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合の当該転用に係る面積の合計が1ヘクタール以上のもの(前号に該当する者を除く。)であるとき。
(関係書類の保存等)
第10条 補助事業者は,補助事業に係る書類及び帳簿を事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 市長は,必要があるときは,補助事業について報告を求め,書類若しくは帳簿を徴し,又は事業及び経理状況の調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業規模 | 1施行地の面積が0.05ヘクタール以上。 これに加えて,間伐,更新伐については,それぞれ,補助金の申請ごとに,1集約化実施計画当たりの施行地の面積の合計が5ヘクタール以上(森林共同施業団地対象民有林で実施される場合にあっては,1森林共同施業団地当たりの施行地の面積が2.5ヘクタール以上,かつ,当該交付申請に係る間伐又は更新伐の施行地の面積とこれらと一体的に実施されたと認められる国有林の間伐又は更新伐に相当する施行地の面積の合計が5ヘクタール以上。)であり,かつ,伐採木の搬出材積の合計を当該施行地の面積の合計で除して得た値が1ヘクタール当たり10立方メートル以上であるものとする。 | ||
事業内容 | 施業区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
a 人工造林 | 優良な育成単層林の造成を目的として行う地拵(ごしら)え,植栽(大苗の植栽を含む。),播(は)種,施肥,低質林等における前生樹の伐倒,除去とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。ただし,苗木については林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条の規定により知事の登録を受けた生産事業者が生産した苗木及び自家養成苗木とする。 | 1/10 | |
b 樹下植栽等 | 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当するものとする。 (ア) 優良な育成複層林の造成を目的として上層木が3齢級以上の林分(「長期育成循環施業の実施について」(平成13年3月30日付け12林整整第718号林野庁長官通知。以下「長期育成循環施業通知」という。)に定める長期育成循環施業の対象森林にあっては上層木がⅩ齢級以上の人工林)において行う地拵(ごしら)え,樹下への苗木の植栽又は播(は)種,施肥,不良木の淘汰(とうた),植栽,播種に伴って行う地表かき起こし及び不用萌(ほう)芽の除去とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 (イ) 天然更新による森林の育成を目的として行う地拵(ごしら)え,天然稚幼樹の発生・育成を促す地表かき起こし及び稚幼樹が少ない場合の植栽(植栽後の確実な成林を図るため必要があるときは大苗の植栽)又は播(は)種,施肥,不用萌(ほう)芽・不用木の除去,不良木の淘汰(とうた),巻枯らし及び林木の枝葉の除去とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 | 1/10 | |
c 下刈り | 植栽により更新した2齢級以下(複層林においては下層木が5齢級以下)の林分又はその他の方法により更新した8齢級以下(複層林においては下層木が8齢級以下)の林分で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 | 1/10 | |
d 枝打ち | 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当するものとする。 (ア) 6齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 (イ) 12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 (ウ) 18齢級以下の林分において更新伐と一体的に行う林木の枝葉の除去とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 | 1/10 | |
e 除伐等 | 下刈りが終了した5齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去,不良木の淘汰(とうた)とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 | 1/10 | |
f 間伐 | 適正な密度管理を目的として12齢級以下(地域の標準的な施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林については,この限りはない。)の林分において行う不用木(侵入竹を含む。)の除去,不良木の淘汰(とうた),搬出集積とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 | 1/10 | |
g 更新伐 | 人工林における育成複層林の造成及び育成(長期育成循環施業の対象森林における適正な密度管理を含む。)若しくは広葉樹林化の促進又は天然林の質的・構造的な改善のための適正な更新を目的として18齢級以下の林分(長期育成循環施業の一環として実施する場合は10齢級以上の場合に限る。)で行う不用木(侵入竹を含む。)の除去,不良木の淘汰(とうた),支障木やあばれ木等の伐倒,搬出集積とし,補助対象は,これらに要する経費及び間接費とする。 | 1/10 |