○常陸大宮市宅地開発基金検討委員会規程
平成16年10月15日
訓令第172号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市宅地開発基金管理規則(平成16年大宮町規則第117号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき,常陸大宮市宅地開発基金検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の職務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 常陸大宮市宅地開発基金による土地取得の適否
(2) 取得又は引渡しをしようとする土地の評価
(3) その他市長から委託された事項
(委員会の構成等)
第3条 委員会に委員長,副委員長及び委員を置く。
2 委員長には副市長をもって充て,副委員長は,委員のうちから互選とする。
3 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員には,次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 企画部長
(3) 市民生活部長
(4) 保健福祉部長
(5) 建設部長
(6) 教育部長
(会議)
第4条 委員長は,市長から土地の取得又は引渡しの検討依頼があったときは,会議を招集しなければならない。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は,必要と認めるときは,関係職員を委員会に出席させ,事情を聴取し,及び意見を述べさせることができる。
附則
この訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第40号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第27号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。