○常陸大宮市宅地開発基金検討委員会規程

平成16年10月15日

訓令第172号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市宅地開発基金管理規則(平成16年大宮町規則第117号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき,常陸大宮市宅地開発基金検討委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の職務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について検討する。

(1) 常陸大宮市宅地開発基金による土地取得の適否

(2) 取得又は引渡しをしようとする土地の評価

(3) その他市長から委託された事項

(委員会の構成等)

第3条 委員会に委員長,副委員長及び委員を置く。

2 委員長には副市長をもって充て,副委員長は,委員のうちから互選とする。

3 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり,副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員には,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 市民生活部長

(4) 保健福祉部長

(5) 建設部長

(6) 教育部長

(会議)

第4条 委員長は,市長から土地の取得又は引渡しの検討依頼があったときは,会議を招集しなければならない。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は,必要と認めるときは,関係職員を委員会に出席させ,事情を聴取し,及び意見を述べさせることができる。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年訓令第22号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第40号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第14号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市宅地開発基金検討委員会規程

平成16年10月15日 訓令第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第172号
平成19年3月29日 訓令第22号
平成21年4月24日 訓令第40号
平成24年3月30日 訓令第12号
平成29年3月30日 訓令第14号
令和5年3月31日 訓令第27号