○常陸大宮市宅地開発基金事務取扱要領

平成16年10月15日

訓令第173号

(趣旨)

第1条 この要領は,常陸大宮市宅地開発基金(以下「基金」という。)の適正かつ効率的な運用を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(土地の引渡価格)

第2条 基金により取得した土地を引き渡す場合の価額は,次の区分により算出するものとする。

(1) 取得した年度内に引き渡す場合は,用地費,補償費及び土地取得に要した事務費の合計額(以下「原価」という。)とする。

(2) 取得した年度の翌年度以降に引き渡す場合は,原価,基金による土地取得の日から引渡しの日までに要した管理費及び金利相当額(原価を元金とし,基金により土地を取得した年度の翌年度の初日から引渡しの日までの日数に応じ年3分の割合で計算した額)の合計額とする。ただし,金利相当額は当分の間加算しないことができる。

(土地代金の支払)

第3条 基金により取得する土地の代金は,所有権移転登記の後でなければ支払うことができない。

2 前項にかかわらず,土地所有者から請求があった場合において,市長が特に必要と認めたときは,用地費の半額及び補償費(建物の移転料を除く。)の全額を前払することができる。

3 建物の移転料については,所有者等からの請求があったときは,第1項にかかわらず,移転着手前に半額,移転完了時に残額を支払うことができる。

(引渡代金の納入)

第4条 基金により取得した土地の引渡しを受けた場合の代金支払は,すべて納入通知書によるものとする。

(登記事務)

第5条 市で行うべき登記事務について財政課管財グループが行う。

この訓令は,平成16年10月16日から実施する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

常陸大宮市宅地開発基金事務取扱要領

平成16年10月15日 訓令第173号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 会計・基金
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第173号
令和5年3月31日 訓令第27号