○常陸大宮市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成16年10月15日

訓令第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は,茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号)に規定するがけ地の崩壊等(土石流を含む。)により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅の移転を行う者に対して,補助金を交付するものとし必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額は,次表のとおりとする。

経費

補助額

除去費(危険住宅の撤去費及び移転等に要する経費)

1戸当たり補助限度額 780千円

建物助成費(危険住宅に代わる住宅の建設,購入に要する経費及び当該住宅に必要な土地を取得する場合にあっては土地の取得に要する資金を含む。)

金融機関,その他の機関から資金を借り入れた場合において,当該借入金利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額の費用を交付する。

1戸当たり4,060千円(建物3,100千円,土地960千円)を限度とする。

ただし,特殊土壌地帯,地震防災対策強化地域,保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については,1戸当たり7,080千円,(建物4,440千円,土地2,060千円,敷地造成580千円)を限度とする。

(申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(事業内容の変更)

第4条 申請者は,事業の内容を変更しようとするときは,当該事業の変更に係るがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(事業の廃止又は中止)

第5条 申請者は,移転事業を中止し,又は廃止しようとするときは,速やかに市長の承認を受けなければならない。

(事業の完了期日の変更)

第6条 申請者は,移転事業が交付決定に付された期日までに完了しない場合,又は移転事業の遂行が困難となった場合は,速やかにがけ地近接危険住宅移転事業の完了期日変更報告書(様式第3号)により,市長に報告して,その指示を受けなければならない。

(調査及び決定通知書の交付)

第7条 市長は,前条の規定により申請を受けたときは,実情を調査し,適当と認めた申請者に対しがけ地近接危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は,移転事業を完了したときは,様式第5号により市長にがけ地近接危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 第2条の規定による補助金は,第7条の規定により交付決定通知書の交付を受けた申請者に交付する。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成16年10月15日 訓令第175号

(令和3年10月1日施行)