○常陸大宮市消防本部及び消防署事務決裁規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第185号

(目的)

第1条 この規程は,別に定めるものを除くほか,消防長及び消防署長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め,事務の合理的かつ能率的処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び消防署長(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者がその責任において,その権限に属する特定の事務について,所管の職員(以下「専決権者」という。)に意思決定させることをいう。

(3) 代決 決裁権者又は専決権者が旅行その他の理由により,不在のため決裁又は専決できないとき,あらかじめ,決裁権者又は専決権者が指定した職員(以下「代決権者」という。)にその権限に属する事務処理について,意思決定させることをいう。

(専決事項の制限)

第3条 この規程に定める専決事項であっても特に命ぜられた事項,重要若しくは異例と認められる事項,新規な事項又は規定の解釈上疑義のあるものについては,専決することができない。

(決裁順序)

第4条 事務は,順次直属上司の決定,関係課の合議を経て,決裁を得なければ執行できない。

(専決事項)

第5条 消防長の権限に属する事務のうち,次長以下の専決事項は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(類推による専決)

第6条 前条の規定により専決事項と定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると認められるものは,各専決事項に準じて専決することができる。

(専決に係る報告)

第7条 専決権者は,専決した場合において必要があると認めるときは,その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決及び後閲等)

第8条 決裁権者又は専決権者不在のときの代決は,次に定めるところにより行う。

区分

第1次代決権者

第2次代決権者

消防長不在のとき

次長

 

課長不在のとき

課長があらかじめ指定する者

課長があらかじめ指定する者

署長不在のとき

副署長

総括係長

2 代決したときは,次の区分により事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受け,又は報告しなければならない。

(1) 後閲を受けるもの

定例的な文書を除くもの

(2) 報告を要するもの

代決権者において報告を必要と認めたもの

(代決の特例)

第9条 前条に規定する代決権者が不在のためその事務を代決することができない場合は,それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして,これを処理することができる。

(代決の制限)

第10条 この規程により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することはできない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものは,代決することができる。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年消防本部訓令第17号)

この消防本部訓令は,平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(共通事項)

課長 署長の専決事項

備考

事務引継ぎ

 

照会,回答,申請(重要なものを除く。)

 

職員の市内出張命令

旅費を必要とする場合は総務課長

年次休暇の承認

本部は総務課長

週休日の振替,代休日の指定

本部は総務課長

時間外勤務命令

 

特殊勤務命令

 

休日,夜間勤務命令

 

別表第2(第5条関係)

(個別事項)

総務課長の専決事項

備考

給与品,貸与品の貸与及び返納

 

職員胸章の交付

 

庁舎の維持管理及び土地の管理

 

職員研修の計画

 

扶養手当,通勤手当,住宅手当及び児童手当の認定

 

住所変更届

 

図書の管理

 

職員の証明(身分に関するもの)

 

警防課長の専決事項

備考

開発行為に関する意見書の交付

 

指定水利の受理

 

消防無線の使用の統計

 

救急指定病院に関する意見書

 

救急実施報告(月報)

 

出場強化の発令

 

火災防ぎょ検討会の実施

 

気象通報の受理

 

災害通報事案受理

 

通信指令統計報告

 

予防課長の専決事項

備考

申請又は届出書類の統計報告

 

同意書類の統計報告

 

査察技術の指導に関すること

 

防炎表示認定申請の処理

 

液化石油ガス販売取扱所の意見書交付申請の受理

 

火災調査実施区分の決定

 

予防事務の統計報告

 

広報計画の報告

 

防火管理者修了証の再交付受理

 

消防用設備等適用除外申請書の受理

 

消防用設備等着工届出書及び設備届出書の受理

 

市の火災予防条例届出(第46条の3を除く。)及び少量危険物等のタンク検査

 

消防署長の専決事項

備考

市の火災予防条例の消防長への届出及び承認事項(少量危険物等タンク検査,核燃料物質及び放射性同位元素を除く。)

 

消防車両等の定期点検

課長合議

庁舎の管理

 

署の研修計画

 

査察の実施

 

警防態勢の報告

 

火災及び救急等の証明

 

常陸大宮市消防本部及び消防署事務決裁規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第185号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第185号
平成20年3月31日 消防本部訓令第17号