○常陸大宮市消防署の組織に関する規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第186号
(趣旨)
第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,消防署の組織その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の組織及び部隊を置く。
署名 | 部名 | 隊名 |
東消防署 | 1部 | 消防第1小隊 消防第2小隊 救助小隊 救急第1小隊 救急第2小隊 |
2部 | 消防第1小隊 消防第2小隊 救助小隊 救急第1小隊 救急第2小隊 | |
3部 | 消防第1小隊 消防第2小隊 救助小隊 救急第1小隊 救急第2小隊 | |
西消防署 | 1部 | 消防第1小隊 救急第1小隊 |
2部 | 消防第1小隊 救急第1小隊 | |
3部 | 消防第1小隊 救急第1小隊 |
(分掌事務)
第3条 消防署にグループを置き,分掌事務は,別表のとおりとする。
(消防署長等)
第4条 消防署長(以下「署長」という。)は,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
2 消防署に副署長を置き,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。
3 消防署に総括係長及び係長を置き,消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
4 消防署に主任を置き,消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(職務)
第5条 署長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,消防署の事務を掌理する。
2 副署長は,署長を補佐し,消防署の事務を処理するとともに所属職員を指揮監督する。
3 総括係長は,副署長を補佐し,分掌事務を処理する。
4 前3項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。
(職務を代理する職員)
第6条 署長に事故があるときは,副署長がその職務を代理する。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令第39号)
この消防本部訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令第17号)
この消防本部訓令は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令第14号)
この消防本部訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年消防本部訓令第1号)
この消防本部訓令は,平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
東消防署事務分掌
庶務グループ
1 公印の管守に関すること。
2 署員の配置及び研修に関すること。
3 庁舎及び附属設備の管理に関すること。
4 署の行事,会議に関すること。
5 物品の管理に関すること。
6 職員の服務に関すること。
7 その他庶務に関すること。
警防グループ
1 水火災等の消防活動に関すること。
2 特別警戒に関すること。
3 消防機器及び消防装備の管理運用に関すること。
4 消防水利の調査,保全に関すること。
5 消防団員の訓練指導に関すること。
6 救助,潜水隊の運用に関すること。
7 警防計画及び訓練に関すること。
8 その他警防に関すること。
救急グループ
1 救急活動に関すること。
2 救急資機材の管理運用に関すること。
3 応急手当の講習会に関すること。
4 救急計画及び訓練に関すること。
5 その他救急に関すること。
通信グループ
1 通信機器の保守運用に関すること。
2 受付勤務,通信勤務及び指令勤務に関すること。
3 防災行政無線の運用に関すること。
4 救急医療情報システムの運用に関すること。
5 その他通信に関すること。
予防グループ
1 火災予防条例の届出及び承認申請に関すること。
2 防火対象物の査察に関すること。
3 屋外における火災予防措置に関すること。
4 火災原因及び損害の調査に関すること。
5 消防計画の届出及び作成指導に関すること。
6 自主防災組織及び民間防火組織の訓練指導に関すること。
7 自衛消防隊等の訓練指導に関すること。
西消防署事務分掌
庶務グループ
1 公印の管守に関すること。
2 署員の配置及び研修に関すること。
3 庁舎及び附属設備の管理に関すること。
4 署の行事,会議に関すること。
5 物品の管理に関すること。
6 職員の服務に関すること。
7 その他庶務に関すること。
警防・救急グループ
1 水火災等の消防活動に関すること。
2 特別警戒に関すること。
3 消防機器及び消防装備の管理運用に関すること。
4 消防水利の調査,保全に関すること。
5 消防団員の訓練指導に関すること。
6 救助,潜水隊の運用に関すること。
7 警防計画及び訓練に関すること。
8 救急活動に関すること。
9 救急資機材の管理運用に関すること。
10 応急手当の講習会に関すること。
11 救急計画及び訓練に関すること。
12 その他警防・救急に関すること。
予防グループ
1 火災予防条例の届出及び承認申請に関すること。
2 防火対象物の査察に関すること。
3 屋外における火災予防措置に関すること。
4 火災原因及び損害の調査に関すること。
5 消防計画の届出及び作成指導に関すること。
6 自主防災組織及び民間防火組織の訓練指導に関すること。
7 自衛消防隊等の訓練指導に関すること。