○常陸大宮市消防署の組織に関する規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第186号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき,消防署の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に次の組織及び部隊を置く。

署名

部名

隊名

東消防署

1部

消防第1小隊 消防第2小隊

救助小隊 救急第1小隊 救急第2小隊

2部

消防第1小隊 消防第2小隊

救助小隊 救急第1小隊 救急第2小隊

3部

消防第1小隊 消防第2小隊

救助小隊 救急第1小隊 救急第2小隊

西消防署

1部

消防第1小隊 救急第1小隊

2部

消防第1小隊 救急第1小隊

3部

消防第1小隊 救急第1小隊

(分掌事務)

第3条 消防署にグループを置き,分掌事務は,別表のとおりとする。

(消防署長等)

第4条 消防署長(以下「署長」という。)は,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

2 消防署に副署長を置き,消防司令以上の階級にある者をもって充てる。

3 消防署に総括係長及び係長を置き,消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

4 消防署に主任を置き,消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(職務)

第5条 署長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,消防署の事務を掌理する。

2 副署長は,署長を補佐し,消防署の事務を処理するとともに所属職員を指揮監督する。

3 総括係長は,副署長を補佐し,分掌事務を処理する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。

(職務を代理する職員)

第6条 署長に事故があるときは,副署長がその職務を代理する。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は,消防長が定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成19年消防本部訓令第39号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年消防本部訓令第17号)

この消防本部訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年消防本部訓令第14号)

この消防本部訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年消防本部訓令第1号)

この消防本部訓令は,平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

東消防署事務分掌

庶務グループ

1 公印の管守に関すること。

2 署員の配置及び研修に関すること。

3 庁舎及び附属設備の管理に関すること。

4 署の行事,会議に関すること。

5 物品の管理に関すること。

6 職員の服務に関すること。

7 その他庶務に関すること。

警防グループ

1 水火災等の消防活動に関すること。

2 特別警戒に関すること。

3 消防機器及び消防装備の管理運用に関すること。

4 消防水利の調査,保全に関すること。

5 消防団員の訓練指導に関すること。

6 救助,潜水隊の運用に関すること。

7 警防計画及び訓練に関すること。

8 その他警防に関すること。

救急グループ

1 救急活動に関すること。

2 救急資機材の管理運用に関すること。

3 応急手当の講習会に関すること。

4 救急計画及び訓練に関すること。

5 その他救急に関すること。

通信グループ

1 通信機器の保守運用に関すること。

2 受付勤務,通信勤務及び指令勤務に関すること。

3 防災行政無線の運用に関すること。

4 救急医療情報システムの運用に関すること。

5 その他通信に関すること。

予防グループ

1 火災予防条例の届出及び承認申請に関すること。

2 防火対象物の査察に関すること。

3 屋外における火災予防措置に関すること。

4 火災原因及び損害の調査に関すること。

5 消防計画の届出及び作成指導に関すること。

6 自主防災組織及び民間防火組織の訓練指導に関すること。

7 自衛消防隊等の訓練指導に関すること。

西消防署事務分掌

庶務グループ

1 公印の管守に関すること。

2 署員の配置及び研修に関すること。

3 庁舎及び附属設備の管理に関すること。

4 署の行事,会議に関すること。

5 物品の管理に関すること。

6 職員の服務に関すること。

7 その他庶務に関すること。

警防・救急グループ

1 水火災等の消防活動に関すること。

2 特別警戒に関すること。

3 消防機器及び消防装備の管理運用に関すること。

4 消防水利の調査,保全に関すること。

5 消防団員の訓練指導に関すること。

6 救助,潜水隊の運用に関すること。

7 警防計画及び訓練に関すること。

8 救急活動に関すること。

9 救急資機材の管理運用に関すること。

10 応急手当の講習会に関すること。

11 救急計画及び訓練に関すること。

12 その他警防・救急に関すること。

予防グループ

1 火災予防条例の届出及び承認申請に関すること。

2 防火対象物の査察に関すること。

3 屋外における火災予防措置に関すること。

4 火災原因及び損害の調査に関すること。

5 消防計画の届出及び作成指導に関すること。

6 自主防災組織及び民間防火組織の訓練指導に関すること。

7 自衛消防隊等の訓練指導に関すること。

常陸大宮市消防署の組織に関する規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第186号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第186号
平成19年5月1日 消防本部訓令第39号
平成20年3月31日 消防本部訓令第17号
平成21年3月31日 消防本部訓令第14号
平成27年1月9日 消防本部訓令第1号