○常陸大宮市消防手帳取扱規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第187号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市消防職員(以下「職員」という。)の身分を証明する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の制式は,消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)のとおりとする。

(携帯)

第3条 職員は,その身分を明確にし,公務の適正な執行を図るため,常に手帳を携帯しなければならない。ただし,勤務中火災現場等の災害現場に赴く場合は,この限りでない。

(提示)

第4条 職員は,職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは,いつでも手帳を提示しなければならない。

(取扱い)

第5条 職員は,手帳を慎重に取り扱うとともに,これを不正に使用し,又は他人に譲渡し,若しくは貸与してはならない。

2 職員は,手帳の記載事項に変更を生じたときは,消防本部総務課に提出し,書換えの手続を採らなければならない。

(記載用紙)

第6条 手帳の記載用紙には,職務上見聞した事項又は取り扱った事項で必要と認めるものを簡明に記載するものとする。

2 職員は,記載用紙の余白がなくなった場合は,新用紙の貸与を受けることができる。ただし,旧用紙は,各自において保存するものとする。

(亡失及び汚損の届出)

第7条 手帳を亡失し,又は汚損したときは,速やかに消防手帳亡失・汚損届出(様式第1号)により消防長に届け出るとともに消防手帳再貸与申請書(様式第2号)により再貸与申請をしなければならない。

(返納)

第8条 手帳は,職員が退職したとき,又は休職,停職若しくは免職となったときは,速やかに返納しなければならない。

2 職員が死亡したときは,遺族をして返納させるものとする。

(管理)

第9条 消防長は,様式第3号による消防手帳貸与台帳を備え,貸与の都度必要な事項を記入しなければならない。亡失又は汚損により再交付したときも,同様とする。

2 所属長は,所属職員の管理状況について適宜検査し,適切な指示を与えなければならない。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

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常陸大宮市消防手帳取扱規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第187号

(平成16年10月15日施行)