○常陸大宮市消防本部表彰規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第188号
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,消防上特に功労のあった消防職員(以下「職員」という。)及び一般協力者に対し,市長又は消防長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の表彰)
第2条 職員の表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 水火災その他の災害の消防活動で功労があったとき。
水火災その他の災害の消防活動に従事し,周囲の状況より判断して被害を最小限度に阻止したとき。
(2) 人命救助で功労があったとき。
他の模範と認められる救助又は救護の手段,方法により人命を救助又は救護したとき。
(3) 救急業務で功労があったとき。
救急活動に従事し,特に功労があったとき。
(4) 火災の早期発見で功労があったとき。
地理的,気象的に極めて困難な状況下において火災を早期に発見し消防活動上効果のあったとき。
(5) 業務上の考案,改善が顕著であったとき。
業務上極めて有益な考案をし,その実績が顕著であったとき。
(6) 善行
外部から賞賛を受け,そのため著しく消防の名誉を高揚したとき。
(7) 精勤
平素の勤務成績が優秀で,かつ,業務の能率改善を図り,その職務に関して著しい業績をあげるなど,他の職員の模範である者
2 一般協力者の表彰は,次の各号の基準により行う。
(1) 防火思想の普及啓蒙に協力した者
(2) 資機材その他消防施設の拡充強化に協力した者
(3) 火災の早期発見通報又は初期消火活動において,その効果が著しく大であった者又は水火災その他の災害現場において人命救助をした者
(4) 救急業務に協力し,又は従事し,その功績が顕著である者
(表彰の種別)
第3条 職員の表彰は,表彰状,賞状又は賞詞とする。
2 前項の表彰は,記念品を授与することができる。
(表彰の期日)
第4条 表彰は,毎年出初式等に行う。ただし,必要に応じ随時に行うことができる。
(行動内容)
第6条 課長は,前条の規定により表彰の上申がされた場合においてその消防活動に係る事実の詳細が明確でないとき又はその他の理由により必要と認めるときは,常陸大宮市警防規程(平成29年常陸大宮市消防本部訓令第18号)第44条に規定する活動報告の内容を上申書に添付するものとする。
(表彰の手続)
第7条 表彰は,課長及び所属長の上申に基づき審査機関の審査を経るものとする。
(委員会の設置及び構成)
第8条 表彰に関する事項を審査するため,常陸大宮市消防本部表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は,消防長,消防次長,消防署長及び各課長をもって構成する。
(会議)
第9条 審査委員会の会議は,消防長が招集する。
2 消防長は,必要に応じ上申者を会議に出席させ実情を聴取することができる。
(表彰の決定)
第10条 消防長は,前条の会議により,被表彰者及び表彰種別を決定するものとする。
(庶務)
第11条 審査委員会の庶務は,消防本部総務課が行う。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令第20号)
この消防本部訓令は,公布の日から施行する。