○常陸大宮市消防本部・消防署幹部会議要綱

平成16年10月15日

消防本部訓令第189号

(設置)

第1条 消防の業務を遂行する消防本部,消防署が相互の連携を密にし,研修を深めることによって業務の完全処理を図り管理監督者として責任を自覚し,もって組織の総合体制を確立することを目的として常陸大宮市消防本部・消防署幹部会議(以下「会議」という。)を設置する。

(構成)

第2条 会議の構成員及び招集者は,次のとおりとする。

(1) 構成員 消防長,次長,課長,署長及び副署長

(2) 招集者 消防長

2 招集者は,議案の内容に応じ前項に定める以外の職にある関係者を出席させることができる。

(会議の指針)

第3条 この会議を構成する者は,それぞれ消防の業務を遂行する直接の責任者であるため総合連帯責任をもつという自覚に徹し発言し,自己の担当する業務について必要ある事項の周知を図るとともに消防全般について積極的に理解を深めるものとする。

(付議事項)

第4条 この会議に付議する事項は,指示事項及び報告事項とし,かつ,研修を行うものとする。

2 審議事項は,次のとおりとする。

(1) 消防行政運営上必要な事項に関すること。

(2) 重要な事業又は行事に関すること。

(3) 重要な事業の執行状況に関すること。

(4) 予算編成及び執行など財務その他人事教養等に関すること。

(5) その他必要な事項

(会議内容の伝達)

第5条 この会議の経過及び結果について,それぞれ課署内に伝達すべきものは,速やかに伝達するとともに必要な指示を与えなければならない。

(開催)

第6条 会議の開催は,隔月とする。ただし,招集者が必要あると認めたときは,臨時に開催するものとする。

2 会議の開催日は,消防長の指示を受けて消防本部総務課長が構成員に通知するものとする。

(付議手続)

第7条 会議に付議すべき事項のあるときは,その要旨(別記様式)及び資料を添え消防本部総務課長へ提出するものとする。

(庶務)

第8条 この会議の庶務は,消防本部総務課長が行う。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成29年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

常陸大宮市消防本部・消防署幹部会議要綱

平成16年10月15日 消防本部訓令第189号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第189号
平成29年3月30日 規則第11号
令和3年9月30日 消防本部訓令第5号