○常陸大宮市消防職員の勤務時間,休暇等に関する規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第190号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務の種類)
第2条 職員の勤務の種類は,次のとおりとし,それぞれの勤務に服することとなる職員は,消防長が定める。
(1) 毎日勤務
(2) 隔日勤務
(勤務時間)
第3条 毎日勤務の職員の勤務時間は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号。以下「市規則」という。)第2条の定めるところによる。
2 隔日勤務の職員の勤務時間は,午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし,休憩時間及び仮眠時間を除き15時間30分とする。
3 隔日勤務の職員の勤務時間の割り振りは,1週間について38時間45分とする。
4 消防長は,公務のため必要があるときは,前項の規定にかかわらず,その勤務時間を超えて勤務させることができる。
(週休日)
第4条 毎日勤務の職員の週休日は,市規則第3条第2項に定めるところによる。
2 隔日勤務の職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は,3週を通じ,6回とする。
(休憩時間)
第5条 毎日勤務の職員の休憩時間は,市規則第5条第1項の定めるところによる。
2 隔日勤務の職員の休憩時間は,1勤務につき15分を1回,30分を1回,45分を1回,60分を1回とし,消防長が指定して定めるものとする。
(仮眠時間)
第6条 隔日勤務の職員の仮眠時間は,6時間とする。
2 所属長は,午後10時から翌日の午前6時までの間において前項の時間を超えない範囲内で仮眠時間を指定するものとする。
3 仮眠時間は,正規の勤務時間に含まれず,これに対して給与は支給しない。
(休日の勤務)
第7条 隔日勤務の職員は,勤務の日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日であっても,勤務しなければならない。
(有給休暇)
第8条 隔日勤務の職員の有給休暇は,1週休日を2日と算定し,2日を単位として与える。ただし,消防長が勤務に支障がないと認めたときは,1日,半日又は1時間を単位として与えることができる。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令第29号)
この消防本部訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令第15号)
この消防本部訓令は,平成21年4月1日から施行する。