○常陸大宮市消防水利調査規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第193号
(目的)
第1条 この規程は,常陸大宮市消防本部管轄区域内における警防の万全を期するため,消防の用に供し得る水利施設等(以下「消防水利」という。)について,調査を行うことを目的とする。
(消防水利)
第2条 この規程でいう「消防水利」とは消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に該当するもので次に掲げるものをいう。
(1) 消火栓
(2) 私設消火栓
(3) 防火水槽
(4) 私設防火水槽
(5) プール
(6) 河川,溝等
(7) 濠,池等
(8) 井戸
(9) 下水道
(10) その他
(指定水利)
第3条 消防長又は消防署長は,消防用に供する目的をもって施設された公設以外の水利(私設消火栓,池,井戸,貯水設備等)を消防の用に供しようとするときは,様式第1号により事前にその所有者,管理者,又は占有者の承諾を得て消防水利として指定しておかなければならない。
(水利台帳)
第4条 消防署長は,消防水利を常時有効に使用し得る状態を把握するため水利台帳(様式第2号~様式第5号)を備えておかなければならない。
2 前項の水利台帳は,常に最新の内容に保つため,異動が生じた場合はその都度訂正し,消防長に報告しなければならない。
(調査区分)
第5条 水利調査は,定期調査と臨時調査とする。
2 定期調査とは,別表の水利ブロック表に基づき3箇月に1回調査することをいい,臨時調査とは,それ以外の場合において適時行うことをいう。
(調査の担当)
第7条 水利調査の担当責任者は,その区域ブロックごとの担当を命ぜられた調査員とする。
2 前項の調査員が長期休暇等その他の理由によって調査を行うことができないときは,当務責任者が他の者に調査させるものとする。
2 前項の報告を受けた署長は,応急措置を行った上,遅滞なく消防長に報告しなければならない。故障修理が完了したときも同様とする。
(水利状況報告)
第9条 調査員は,第4条の水利台帳を毎年1月と7月の2回署長に提出して決裁を受けなければならない。
2 署長は,水利の状況について,1月及び7月に状況報告書(様式第10号)により消防長に報告するものとする。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(令和3年消防本部訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
水利ブロック表
ブロック番号 | 地区名 | ブロック員 |
(大宮) 1―1 | 北町 南町 西町 寺町 下町 上町 抽ケ台町 栄町 野中町 中富町 東富町 姥賀町 高渡町 |
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1―2 | 八田 東野 照田 北塩子 西塩子 |
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1―3 | 鷹巣 小祝 岩崎 久慈岡 上大賀 |
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1―4 | 富岡 小倉 塩原 辰ノ口 |
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1―5 | 根本 宇留野 泉 上岩瀬 下岩瀬 |
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1―6 | 上村田 下村田 石沢 |
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1―7 | 若林 三美 小場 小野 工業団地 |
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(山方) 2―1 | 舟生 西野内 芝 大久保 和田 南皆沢 北皆沢 山方宿北 |
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2―2 | 野上 小貫 照山 台乃内 神奉地 小池 山方宿南 |
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2―3 | 諸沢 北富田 |
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2―4 | 久隆 盛金 家和楽 |
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2―5 | 長田 照田 長沢 |
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(美和) 3―1 | 氷ノ沢 下桧沢(下郷) |
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3―2 | 下檜沢(宿 仲檜沢 仲郷 上郷) |
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3―3 | 上檜沢 高部(三木 下町 上町 関山) |
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3―4 | 高部(東河戸 西河戸 入檜沢) |
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3―5 | 高部(谷熊 細草 大貝 小田野) |
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3―6 | 鷲子 |
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(緒川) 4―1 | 下小瀬 小玉 国長 那賀 |
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4―2 | 上小瀬 本郷 |
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4―3 | 西根 川西 下郷 |
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4―4 | 大岩 小舟 |
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4―5 | 松の草 小瀬沢 吉丸 |
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4―6 | 入本郷 油河内 千田 |
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(御前山) 5―1 | 野口 |
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5―2 | 長倉 金井 中居 秋田 野田 |
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5―3 | 伊勢畑 相川 檜山 |
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