○常陸大宮市救急業務規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第195号

目次

第1章 総則(第1条・第2条の2)

第2章 救急隊(第3条―第8条の2)

第2章の2 救急自動車(第8条の3―第8条の5)

第3章 救急活動(第9条―第26条の2)

第4章 報告書(第27条―第29条)

第5章 医療機関等(第30条)

第6章 消毒等(第31条・第32条)

第7章 救急業務計画等(第33条)

第8章 応急手当の普及啓発(第34条)

第9章 災害救助法との関係(第35条)

第10章 雑則(第36条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に基づき,常陸大宮市消防本部が行う救急業務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定めるものをいう。

(2) 救急事故 法第2条第9項及び令第42条に定める事故をいう。

(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(5) 救急活動 救急業務を行うための行動であって,救急隊の出場から帰署までの一連の行動いう。

(6) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。

(救急高度化の推進)

第2条の2 消防長は,救急救命士を含む救急隊員の行う応急処置等の質の保障及び向上を図るため,メディカルコントロール体制を構築するものとする。

第2章 救急隊

(救急隊の配置)

第3条 救急隊は,消防署に配置する。

(救急隊員の資格及び任命)

第4条 救急隊員(以下「隊員」という。)は,救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する者及び消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第2第6項の救急科を修了した者又はこれと同等以上と認められる者のうちから消防署長(以下「署長」という。)の上申に基づき消防長がこれを任命する。

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は,救急自動車1台及び隊員3人以上をもって編成するものとし,隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。ただし,救急業務の実施に支障がないものとして消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条の規定に該当する場合には,救急自動車1台につき隊員2人をもって編成することができる。

2 隊長は,消防士長以上の階級にある消防職員とする。

(署長の任務)

第6条 署長は,所属の救急隊の指揮監督をする。

2 署長は,所属隊員の中から隊長を指名する。

3 署長は,隊員に対して,救急業務に必要な知識及び技術の向上を図るため教養訓練を行わなければならない。

(隊長及び隊員の任務)

第7条 隊長は,救急現場の状況を的確に把握し,及び隊員を指揮監督するとともに,適正な救急活動に当たるものとする。

2 隊員は,隊長の命に従い,効果的な救急活動を行うものとする。

(隊員の服務)

第8条 隊員は,次に掲げるところにより,救急業務を実施しなければならない。

(1) 職務を自覚し,傷病者及び関係者に対しては,常に円満適切な応接をしなければならない。

(2) 常陸大宮市消防吏員服制規則(平成16年常陸大宮市規則第142号)別表第4に定める救急服を着用するとともに,常に清潔な服装の保持に努めなければならない。

(3) 救急業務に関する知識及び技術の向上に努めなければならない。

(4) 管内事象の掌握に努めるとともに,道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法規を遵守し,事故防止の徹底を図らなければならない。

(指導救命士)

第8条の2 指導救命士は,隊員に対し,救急業務全般について,必要な指導を行うものとする。

2 前項の指導救命士の運用に関しては,別に定める。

第2章の2 救急自動車

(救急自動車の要件)

第8条の3 救急自動車は,救急業務実施基準(昭和39年3月3日付け消防庁長官通知自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第10条に適合する構造及び設備を有するものとする。

(救急自動車の標示)

第8条の4 救急自動車の側面及び背面には,常陸大宮市消防本部名を標示するものとする。

2 前項の規定による救急自動車の標示に関しては,別に定める。

(救急自動車に備える資器材)

第8条の5 救急自動車には,実施基準第14条に規定する資器材を備えるものとする。

第3章 救急活動

(救急隊の出場)

第9条 署長は,救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは,当該事故の発生場所,傷病者の数及び傷病の程度等を確認し,直ちに救急隊を出場させなければならない。

2 救急隊の出場区域は,別表に定める区域とする。

(管轄区域外の救急業務)

第10条 署長の許可を得ずに,管轄区域外の救急事故に出場してはならない。ただし,管轄区域内と認められる救急事故が近接するにつれて管轄区域外の救急事故と判明したときは,この限りでない。

(口頭指導)

第11条 署長は,救急要請時に必要があると認めるときは,いばらき消防指令センター又は現場出場途上の救急自動車等から,電話等により通報者等に応急手当の協力を要請し,その方法を指導するよう努めるものとする。

(観察及び判断)

第11条の2 観察は,傷病者の周囲の状況,救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し,応急処置等の判断に資するものとする。

2 前項の観察は,救急隊員及び准救急隊員の応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条に基づき行うものとする。

(応急処置の実施)

第12条 応急処置は,傷病者を医療機関に引き継ぎ,又は医師が救急現場に到着するまでの間に,傷病者の状態その他の条件から応急処置を実施しなければ当該傷病者の生命が危険であり,又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

2 前項の応急処置は,応急処置等の基準第6条及び第7条に基づき行うものとする。

(救急救命処置の実施)

第12条の2 救急救命士は,救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救命処置を行う必要があると認める場合は,医師の具体的指示を受けて行うものとする。

(医療機関の選定)

第13条 傷病者の搬送に当たっては,茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準に基づき,傷病者の症状に適応した医療が速やかに施しうる医療機関を選定するものとする。ただし,傷病者又は家族等から特定の医療機関に搬送を依頼された場合は,傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し,可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(医師の要請)

第14条 隊長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに救急現場に医師を要請し,必要な措置を講じるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて,搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合

(救急資器材等の輸送)

第15条 隊長は,傷病者の状態からみて,医療資器材等の使用が必要と認めたとき又は医師等から要請されたときは,これを輸送するものとする。

(転院搬送)

第16条 現に医療機関にある傷病者の他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)は,搬送元医療機関の医師からの要請があり,かつ,搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 転院搬送を行う場合は,搬送元医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし,医師が同乗による病状管理の必要がないと認め,かつ,搬送のための相当な措置を講じた場合に限り,医師を同乗させないことができる。

(傷病者の引継ぎ)

第17条 隊長は,搬送した傷病者を医療機関に引き継ぐときは,当該医療機関の医師に対し,現場の状況,傷病者の状態,施した応急処置の内容,症状の経過その他必要な事項を報告するとともに,傷病者観察票兼搬送書(様式第1号)に当該医師の署名又は押印を受け保存するものとする。

(搬送拒否者の取扱い)

第18条 隊長は,傷病者又は関係者が搬送を拒否した場合は,これを搬送しないものとする。ただし,傷病者の症状等から判断して隊長が特に必要があると認めるときは,この限りではない。

2 前項本文の場合において,隊長は,当該傷病者又は関係者から傷病者観察兼搬送書に署名を受けるものとする。

(死亡者の取扱い)

第19条 隊長は,傷病者が明らかに死亡しているとき又は医師が死亡していると診断した場合は,当該傷病者を搬送しないものとする。

(特殊傷病者の取扱い)

第20条 特殊傷病者の取扱いについては,次に掲げるとおりとする。

(1) 傷病者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者であるときは,搬送しないものとする。ただし,保健所長から協力要請があった場合には,感染症の感染を防止する措置を講じた上で,可能な限り協力するものとする。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者は,搬送しないものとする。ただし,精神障害者が,他の傷病によって生命が危険なとき又はその症状が悪化するおそれがあると医師が認めるときは,当該障害者の保護義務者又は警察官によって救急隊員の安全が確保された上で,搬送するものとする。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者又は覚せい剤その他により中毒症状を呈する者(以下「麻薬中毒者等」という。)の搬送はしないものとする。ただし,麻薬中毒者等に他の傷病が認められるときは,前号ただし書に準ずるものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか,特殊な傷病者を対象とするときは,関係機関又は関係者と密接な連携を図り,適切な措置を講ずるものとする。

(感染症が疑われる傷病者の取扱い)

第20条の2 隊長は,前条第1号に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は,直ちに所定の消毒を行い,この旨を署長を通じ消防長に報告するとともに,当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し,所要の措置を講じるものとする。

(酩酊者の取扱い)

第21条 隊長は,他に傷病がないと判断される酩酊者(急性アルコール中毒を除く。)は,警察官又は関係者に保護を依頼し,これを搬送しないものとする。

(要保護者の取扱い)

第22条 署長は,所属救急隊が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送したときは,要保護者搬送通知書(様式第2号)により福祉事務所長に通知するものとする。

(関係者の同乗)

第23条 隊長は,傷病者の搬送に際して現場にある傷病者の関係者又は警察官等が同乗を求めたときは,努めてこれに応じなければならない。

(現場保存)

第24条 隊長は,傷病者の傷病原因に犯罪の疑いがあると認めたときは,警察署長に連絡するとともに,できる限り現場保存に留意して救急活動を実施しなければならない。

(所持品の取扱い)

第25条 隊長は,傷病者の所持品の取扱いについては,十分な配意をするとともに,傷病者が自己の所持品の管理ができない状態にある場合には,保護者,警察官又は医師等に依頼するとともに,その保管先を明らかにしておくものとする。

(家族等への連絡)

第26条 隊長は,傷病者の傷病状況により必要があると認めるときは,その者の家族等に対し,状況等を連絡するよう努めるものとする。

(消防隊との連携)

第26条の2 署長は,救急事故の発生状況によっては,救急隊のほか,指定する消防隊を出場させることができる。

2 救急隊及び前項の規定により出場した消防隊は,相互に連携を図るとともに救急業務を効率的に実施するものとする。

第4章 報告書

(救急活動記録票等の作成及び報告)

第27条 隊長は,救急事故等に出場の都度,救急活動記録票(様式第3号)に所要の事項を記載し,署長に報告しなければならない。

2 署長は,特異な救急活動の報告を受けたときは,速やかにその概要を消防長に報告するものとする。

(救急救命処置録の作成及び保存)

第28条 救急救命士は,救急救命士法第44条で定める処置を行った場合は,救急救命処置録(様式第4号)を作成し,署長に報告しなければならない。

2 前項の救急救命処置録は,署長がこれを保存するものとする。

(救急業務日誌の作成)

第28条の2 隊員は,出場の都度,救急業務日誌(様式第5号)に所要の事項を記載しなければならない。

(救急業務実施状況の作成及び報告)

第29条 警防課長は,救急業務実施状況の年報を作成し,翌年の1月末日までに消防長に報告しなければならない。

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第30条 消防長及び署長は,管轄する医療機関及び救急に関する事務を行っている団体と常に密接な連絡を保持し,救急業務が円滑に実施されるよう努めなければならない。

第6章 消毒等

(消毒の実施)

第31条 署長は,次に定めるところにより,救急自動車及び積載品の清掃消毒を行い,常に衛生保持に努めなければならない。

(1) 定期消毒 週1回

(2) 使用後消毒 随時

(消毒の標示)

第32条 隊長は,定期消毒を行ったときは,消毒実施表(様式第6号)に記録し,救急自動車内の見やすい場所に標示しておくものとする。

第7章 救急業務計画等

(救急業務実施計画)

第33条 消防長は,特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

第8章 応急手当の普及啓発

(市民に対する普及啓発)

第34条 消防長は,市民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するように努めるものとする。

第9章 災害救助法との関係

(災害救助法における救助との関係)

第35条 この規程に基づく救急業務は,災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては,同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

第10章 雑則

(救急搬送証明書の交付)

第36条 署長は,傷病者又は傷病者の委任を受けたものから救急搬送証明書交付申請書(様式第7号)があった場合は,救急搬送証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(救急自動車の同乗研修の申請及び承認)

第36条の2 消防長は,次に掲げる者が救急に関する実務体験又は研修等のために同乗研修を願い出た場合は,救急自動車同乗申請書(様式第9号)により申請させ,承認した場合は,救急自動車同乗承認書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(1) 医師,看護師,准看護師又は検査技師

(2) その他消防長が必要と認める者

(補則)

第37条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第19号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第35号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(令和元年消防本部訓令第2号)

この訓令は,令和元年6月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第4号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第1号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年消防本部訓令第6号)

この訓令は,令和5年5月17日から施行する。

(令和6年消防本部訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

東消防署

西消防署

区域

大宮地区

山方地区

御前山地区の一部

(野口,野口平)

美和地区

緒川地区

御前山地区の一部

(野口,野口平を除く全域)

備考 東消防署救急出場中は,西消防署救急隊が出場し,西消防署救急出場中の場合は,東消防署救急隊が出場する。

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常陸大宮市救急業務規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第195号

(令和6年1月12日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第195号
平成29年3月30日 消防本部訓令第19号
平成29年6月1日 消防本部訓令第35号
令和元年5月27日 消防本部訓令第2号
令和3年3月18日 消防本部訓令第4号
令和3年9月30日 消防本部訓令第5号
令和4年1月4日 消防本部訓令第1号
令和5年5月17日 消防本部訓令第6号
令和6年1月12日 消防本部訓令第1号