○常陸大宮市消防応急手当普及啓発活動に関する実施規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第196号

(趣旨)

第1条 この規程は,住民に対する応急手当に関する正しい知識及び技術の普及に資するため,常陸大宮市消防本部(以下「消防本部」という。)が行う応急手当の普及啓発活動について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通救命講習 心肺蘇生法及び大出血時の止血法を指導する講習をいい,次のとおり区分する。

 普通救命講習Ⅰ に掲げる講習の受講者以外を対象とし,主に成人に対する心肺蘇生法を指導する講習

 普通救命講習Ⅱ 従事する業務の内容や活動領域の性格から,一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが想定される者を対象とし,主に成人(受講対象者によっては,小児,乳児及び新生児)に対する心肺蘇生法を指導する講習

 普通救命講習Ⅲ に掲げる講習の受講者以外を対象とし,主に小児,乳児及び新生児に対する心肺蘇生法を指導する講習

(2) 上級救命講習 従事する業務の内容や活動領域の性格から,一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが想定される者を対象とし,心肺蘇生法(成人,小児,乳児及び新生児),大出血時の止血法,傷病者の管理法,手当の要領及び搬送法を指導する講習をいう。

(3) 救命入門コース 前2号の講習の導入向けの講習として,主に胸骨圧迫及び自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の取扱いを普及指導する講習をいう。

(4) 応急手当指導員 普通救命講習及び上級救命講習において,応急手当の普及指導に従事する者として消防長が認定した者をいう。

(5) 応急手当普及員 主として多数の住民の出入りする事業所(以下「事業所」という。)又は自主防災組織その他の消防防災に関する組織(以下「防災組織等」という。)において,当該事業所の従業員又は防災組織等の構成員に対して行う普通救命講習の指導に従事する者として消防長が認定した者をいう。

(6) 心肺蘇生法 傷病者が意識障害,呼吸停止,心停止又はこれに近い状態に陥ったときに,呼吸及び循環を補助し,傷病者を救命するために行われる応急手当をいう。

(普及啓発活動の推進)

第2条 消防長は,市における人口,救急事象等を考慮して応急手当の普及啓発に関する計画を策定し,応急手当指導員の養成,普及啓発用資機材の配備等を図りつつ,住民に対する応急手当の普及啓発活動の計画的な推進に努めるものとする。

2 応急手当の普及啓発活動を推進するに当たっては,消防長は,住民に対する応急手当の普及講習の開催,指導者の派遣等を行うとともに,応急手当普及員の養成について配慮するものとする。

(応急手当の普及項目)

第3条 住民に対する応急手当の普及項目については,応急手当の必要性(心停止の予防等の必要性を含む。)のほか,心肺蘇生法及び大出血時の止血法を中心とする。

(住民に対する普及講習の種類)

第4条 消防長は,次に掲げる普及講習を実施するものとし,そのカリキュラム,講習時間等については,別表第1から別表第3の2までのとおりとする。

(1) 普通救命講習

(2) 上級救命講習

(3) 救命入門コース

(修了証等の交付等)

第5条 消防長は,普通救命講習又は上級救命講習を修了した者に対し,様式第1号様式第1号の2様式第1号の3又は様式第3号に定める修了証を交付するものとする。

2 消防長は,応急手当普及員から申請があった場合は,当該応急手当普及員が指導する普通救命講習を修了した者に対し,様式第2号様式第2号の2又は様式第2号の3に定める修了証を交付することができるものとする。

3 消防長は,修了証を交付したときは,交付を受けた者の氏名及び交付年月日等を記録しておかなければならない。なお,消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

4 消防長は,救命入門コースに参加した者に対し,必要に応じ,様式第4号に定める参加証を交付するものとする。

(応急手当指導員の認定等)

第6条 消防本部が行う普通救命講習又は上級救命講習の指導(住民の要請に応じて消防長が指導者を派遣し,普及指導する場合を含む。)については,応急手当指導員がこれに当たるものとする。

2 応急手当指導員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認められた者について,消防長が認定する。

(1) 次の又はに該当する者で,別表第4に定める応急手当指導員講習Ⅰを修了したもの。ただし,に該当する者で,応急手当指導員の資格認定を行う時点において,過去1年間に30時間以上の応急手当の普及啓発活動に従事していると認めるものについては,応急手当指導員講習Ⅰを免除することができる。

 救急救命士又は救急隊員の資格を有する者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(2) 前号以外の消防職員(応急手当の普及業務に関し,消防職員と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める消防団員を含む。)又は消防職員であった者で,別表第5に定める応急手当指導講習Ⅱを修了したもの

(3) 応急手当普及員の認定を受けた者で,別表第6に定める応急手当指導員講習Ⅲを修了したもの

(4) 応急手当の普及業務に関し,前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当指導員養成講習の講師)

第7条 応急手当指導員養成講習の講師については,努めて医師,看護師,救急救命士又は応急手当指導員の資格を有する者で,応急手当の指導に関して高度な技能と十分な経験を有するものを充てるものとする。

(応急手当指導員の認定証の交付)

第8条 消防長は,応急手当指導員として認定したときは,様式第5号の応急手当指導員名簿に登録したのち,様式第6号の認定証を交付する。なお,消防長が必要と認めて再交付をした場合においても同様とする。

(応急手当指導員の資格の有効期限)

第9条 応急手当指導員の認定(第6条第2項第4号に定める者に関するものを除く。)については,資格認定日から3年(資格認定時に消防機関に在職していた者については,消防機関を退職した日から3年)で失効するものとする。ただし,失効前に別表第7に定める応急手当指導員再講習を受講した者については更に3年間有効とし,それ以降も同様とする。

(応急手当普及員の認定等)

第10条 応急手当普及員については,次の各号のいずれかに該当する者のうちから適任と認める者について,消防長が認定する。

(1) 別表第8に定める応急手当普及員講習Ⅰを修了した者

(2) 次のからまでのいずれかに該当する者で,別表第9に定める応急手当普及員講習Ⅱを修了したもの。ただし,又はに該当し,かつ,過去2年以内に消防機関に在職していた者で,普及啓発の業務に従事していたと認めるものについては,応急手当普及員講習Ⅱを免除することができる。

 救急救命士の資格を有する者

 消防機関在職中に応急手当指導員の資格を有していた者

 消防機関在職中に救急隊員の資格を有していた者

(3) 応急手当の普及業務に関し,前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると消防長が認める者

(応急手当普及員の認定証の交付)

第11条 消防長は,応急手当普及員として認定したときは,様式第7号の応急手当普及員名簿に登録したのち,様式第8号の認定証を交付するものとする。なお,消防長が必要と認めて再交付した場合においても同様とする。

(応急手当普及員の資格の有効期限)

第12条 応急手当普及員の認定(第10条第3号に定める者に関するものを除く。)については,資格認定日から3年で失効するものとする。ただし,失効前に別表第10に定める応急手当普及員再講習を受講した者については,更に3年間有効とし,それ以降も同様とする。

(他の地域で取得した者の取扱い)

第13条 他の市区町村において応急手当普及員又は応急手当指導員の認定を受けた者(応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱(平成5年3月30日消防救第41号消防庁次長通知)に基づく講習を受けた者に限る。)については,消防長が応急手当普及員又は応急手当指導員として認定したものとみなすことができる。

(認定の取消し)

第14条 消防長は,応急手当指導員及び応急手当普及員(以下「応急手当指導員等」という。)が,応急手当指導員等としてふさわしくない行為を行ったときは,認定を取り消すことができる。

(応急手当指導員等及び消防長の責務)

第15条 応急手当指導員等は,住民に対する普及講習が計画的かつ効果的に行えるよう,応急手当に関する知識,技術及び指導方法等について,常に研鑽に努めるものとする。

2 消防長は,応急手当指導員等に対し,応急手当の知識,技術の維持及び救急医療の進歩に合わせた応急手当の普及指導に十分に対応できるよう,適宜再教育を行うよう配慮するものとする。

3 消防長は,事業所又は防災組織等が応急手当の講習を行う場合に,応急手当普及員に対し講習内容,講習方法等について必要な助言を与え,当該講習が適正に行われるよう指導するものとする。

(普及啓発用資機材の整備)

第16条 消防長は,応急手当の普及啓発活動に必要な蘇生訓練用人形,訓練用自動体外式除細動器,指導用ビデオ等普及啓発用資機材の計画的な整備に努めるものとする。

(感染防止上の配慮)

第17条 消防長は,住民に対する応急手当の普及講習の実施に当たっては,応急手当を行う場合に係る感染防止上の留意事項についても指導を行うものとする。

2 消防長は,心肺蘇生法の実技実習を行う場合には,蘇生訓練用人形の消毒,滅菌等の措置を行うものとする。

(関係機関との連携)

第18条 消防長は,住民に対する応急手当の普及啓発活動が効果的に行えるよう,応急手当の普及業務を実施している他の関係機関との連携協力に努めるものとする。

(受講の申請)

第19条 住民が応急手当の普及講習を受講しようとするときは,様式第9号により消防本部に申請するものとする。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が別に定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年消防本部訓令第27号)

この消防本部訓令は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年消防本部訓令第78号)

この消防本部訓令は,平成18年10月1日から施行する。

(平成29年消防本部訓令第34号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年消防本部訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係) 普通救命講習Ⅰ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を,救急車が現場に到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の2(第4条関係) 普通救命講習Ⅱ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に成人を対象)を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

合計時間

240

備考

1 普通救命講習Ⅱは,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とすること。

2 筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

4 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

5 訓練用資機材を充実させることによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,講習時間を短縮することを可能とする。

別表第1の3(第4条関係) 普通救命講習Ⅲ

1 到達目標

1 心肺蘇生法(主に小児,乳児,新生児を対象)を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を理解できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(主に小児,乳児,新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報

165

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口(口鼻)人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

合計時間

180

備考

1 2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

3 訓練用資機材を充実させることによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,講習時間を短縮することを可能とする。

別表第2(第4条関係) 上級救命講習

1 到達目標

1 心肺蘇生法を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDについて理解し,正しく使用できる。

3 異物除去法及び大出血時の止血法を実施できる。

4 傷病者管理法,副子固定法,熱傷の手当,搬送法等を習得する。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 1クラスの受講者数の標準は,30名程度とする。

3 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

4 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

15

救命に必要な応急手当(成人,小児,乳児,新生児に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報

285

胸骨圧迫要領

気道確保要領

口対口人工呼吸法

シナリオに対応した心肺蘇生法

AEDの使用法(成人に対する方法)

AEDの使用方法(ビデオ等)

指導者による使用法の呈示

AEDの実技要領

異物除去法

異物除去要領

効果確認

心肺蘇生法の効果確認

止血法

直接圧迫止血法

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)

知識の確認

60

心肺蘇生法に関する実技の評価(実技試験)

シナリオを使用した実技の評価

その他の応急手当

傷病者管理法

保温法

120

体位管理(回復体位とショック時の対応)

手当の要領

包帯法(三角巾等)

副子固定法

熱傷の手当

熱中症への対応(予防を含む。)

その他の手当(用手による頸椎保護,溺水への対応等)

搬送法

搬送の方法(徒手搬送,毛布を使った搬送法,複数名で搬送する方法)

担架搬送法(担架搬送の基本事項)

応急担架作成法

合計時間

480

備考

1 上級救命講習は,業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される者を対象とし,この場合,2年から3年間隔での定期的な再講習を行うこと。

2 筆記試験及び実技試験については,客観的評価を行い,原則80%以上を理解できたことを合格の目安とすること。

3 e―ラーニングを活用した講習や普及時間を分割した講習を可能とする。

4 訓練用資機材を充実させることによって,受講者一人ひとりが訓練用資機材に接する時間が増えて効果的な講習を行うことができれば,講習時間を短縮することを可能とする。

別表第3(第4条関係) 救命入門コース(90分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は5名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

90

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

基本的心肺蘇生法(実技及び呈示)

反応の確認,通報

胸骨圧迫要領

気道確保要領(呈示又は体験)

口対口人工呼吸法(呈示又は体験)

シナリオに対応した反応の確認から胸骨圧迫まで

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

備考

普及時間を分割した講習を可能とする。

別表第3の2(第4条関係) 救命入門コース(45分コース)

1 到達目標

1 胸骨圧迫を,救急車が現場到着するのに要する時間程度できる。

2 AEDを使用できる。

2 標準的な実施要領

1 講習については,実習を主体とする。

2 訓練用資機材一式に対して受講者は2名以内とすることが望ましい。

3 指導者1名に対して受講者は10名以内とすることが望ましい。

項目

細目

時間(分)

応急手当の重要性

応急手当の目的・必要性(心停止の予防等を含む。)

45

救命に必要な応急手当(主に成人に対する方法)

心肺蘇生法

胸骨圧迫のみの心肺蘇生法(実技)

反応の確認,通報

胸骨圧迫要領

AEDの使用法

AEDの使用方法(口頭又はビデオ等)

AEDの実技要領

別表第4(第6条関係) 応急手当指導員講習Ⅰ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

435

救命に必要な応急手当の指導要領

240

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

 

 

 

 

 

 

 

その他の応急手当の指導要領

90

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

45

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

45

合計時間

480

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,手当の要領及び搬送法を意味する。

別表第5(第6条関係) 応急手当指導員講習Ⅱ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

480

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

240

840

救命に必要な応急手当の指導要領

300

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

 

 

 

 

 

 

 

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは,解剖・生理学及び感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,手当の要領及び搬送法を意味する。

別表第6(第6条関係) 応急手当指導員講習Ⅲ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

60

180

救命に必要な応急手当の基礎実技

60

その他の応急手当の基礎実技

60

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

60

660

救命に必要な応急手当の指導要領

300

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

 

 

 

 

 

 

 

その他の応急手当の指導要領

180

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

960

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは,解剖・生理学及び感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,手当の要領及び搬送法を意味する。

別表第7(第9条関係) 応急手当指導員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

120

その他の応急手当の指導要領

120

合計時間

240

備考

本講習は,応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤っている部分について修正指導を行う。

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,手当の要領及び搬送法を意味する。

別表第8(第10条関係) 応急手当普及員講習Ⅰ

項目

時間(分)

基礎的な知識技能

基礎知識(講義)

120

540

救命に必要な応急手当の基礎実技

240

その他の応急手当の基礎実技

180

指導要領

基礎医学・資機材の取扱い要領・指導技法

300

780

救命に必要な応急手当の指導要領

360

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

 

 

 

 

 

 

 

各種手当の組み合わせ・応用の指導要領

120

効果測定・指導内容に関する質疑への対応

120

合計時間

1,440

(注)

1 「基礎知識(講義)」とは,応急手当指導員(普及員)認定制度,応急手当の重要性,応急手当の対象者等に関する知識を意味する。

2 「基礎医学」とは,解剖・生理学及び感染防止を意味する。

3 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

4 「その他の応急手当」とは,傷病者管理法,手当の要領及び搬送法を意味する。

5 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については,講習の質を確保するものであれば,講習時間を短縮し実施することも可能とする。

別表第9(第10条関係) 応急手当普及員講習Ⅱ

項目

時間(分)

指導要領

指導技法

60

救命に必要な応急手当の指導要領

180

 

 

 

 

 

 

 

心肺蘇生法に関する知識の確認(筆記試験)及び心肺蘇生法の指導に関する実技の評価(実技試験)を含む。

 

 

 

 

 

 

 

合計時間

240

(注)

1 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

2 指導要領には,感染防止及び効果測定を含むものである。

3 現に教職員にある者に対する応急手当普及員講習については,講習の質を確保するものであれば,講習時間を短縮し実施することも可能とする。

別表第10(第12条関係) 応急手当普及員再講習

項目

時間(分)

救命に必要な応急手当の指導要領

180

合計時間

180

備考

本講習は,応急手当指導技能の維持・向上を図るものである。

本講習においては,指導実技を実施させ,手順・要領が誤っているものについて重点指導する。また,想定課題に基づく指導要領について展示指導させ,誤っている部分について修正指導を行う。

(注) 「救命に必要な応急手当」とは,心肺蘇生法及び止血法(感染防止を含む。)を意味する。

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常陸大宮市消防応急手当普及啓発活動に関する実施規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第196号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第196号
平成17年4月1日 消防本部訓令第27号
平成18年9月29日 消防本部訓令第78号
平成29年6月1日 消防本部訓令第34号
令和2年12月16日 消防本部訓令第1号
令和3年9月30日 消防本部訓令第5号