○常陸大宮市消防救助隊の設置及び選考基準等に関する規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第197号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市消防救助隊(以下「救助隊」という。)の設置及び隊員の選考基準等に関する必要事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条及び消防法(昭和23年法律第186号)第1条の規定に基づき,各種災害に対処し,人命被害を軽減するため,救助に関する高度の知識技能を体得し,必要な装備と機動性を備える救助隊を署に置く。

(編成)

第3条 救助隊は,次の職名及び人員をもって編成する。

(1) 救助隊長 1人

(2) 救助副隊長 3人以内

(3) 救助隊員 20人以内

(資格及び任命)

第4条 救助隊長は,消防司令補以上の階級にある者の中から身体強健で救助に関する高度な知識技能を有し,かつ,指揮能力に優れた者を消防長が任命する。

2 救助副隊長は,消防士長以上の階級にある者の中から身体強健で救助に関する高度な知識技能を有し,かつ,指導能力のある者を消防長が任命する。

3 救助隊員は,消防職員の中から体力強健で精神的に安定し,判断力及び対応性に富み,かつ,機敏性のある者を,署長の推薦に基づき消防長が任命する。

(任務)

第5条 救助隊長は,救助隊の総括指導者として隊員を指揮統率する。

2 救助副隊長は,救助隊長を補佐し,隊員の指導監督に当たる。

3 救助隊員は,救助隊長の指揮統率に服し,各種災害に対処して救助活動が迅速適確に実施できるよう救助に関する必要な知識技能の体得に努める。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成22年消防本部訓令第5号)

この消防本部訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市消防救助隊の設置及び選考基準等に関する規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第197号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第197号
平成22年3月25日 消防本部訓令第5号
令和3年2月1日 消防本部訓令第1号