○常陸大宮市危険物仮貯蔵等の技術上の基準に関する規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第202号

(趣旨)

第1条 この規程は,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第3で定める指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し,又は取り扱う場合(以下「仮貯蔵」という。)の技術上の基準を定めるものとする。

(場所)

第2条 仮貯蔵をすることができる場所の位置は,政令第9条第1号の規定を準用するものとする。

(屋内における仮貯蔵)

第3条 屋内において仮貯蔵等をする場合の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 仮貯蔵等をする建築物は,耐火構造又は壁,床,はり及び階段を不燃材料で造ったものであること。ただし,不燃性容器に収納密栓されている危険物等級Ⅲの危険物を仮貯蔵する場合については,防火構造の建築物内においてすることができる。

(2) 仮貯蔵等をする建築物以外の物品が存する場合においては,当該物品が存する場所との間を不燃材料で造られた隔壁で完全に区分して仮貯蔵等をすること。

(3) 類を異にする危険物は,同一建築物内においては,類ごとに不燃材料で造られた隔壁で完全に区分して仮貯蔵等をすること。

(屋外における仮貯蔵等)

第4条 屋外において仮貯蔵等をする場合の技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) 排水及び通風のよい場所とし,その周囲には,不燃材料で作ったへい又はさくを設けて明確に区画すること。

(2) 前号のへい又はさくの周囲には,その貯蔵又は取り扱う危険物の最大数量に応じ次の表に掲げる幅の空地を保有すること。

危険物仮貯蔵等の最大数量

空地の幅

指定数量の10倍以上の数量

2メートル以上

10倍を超え20倍以下の数量

4メートル以上

20倍を超え50倍以下の数量

6メートル以上

50倍を超え200倍以下の数量

12メートル以上

200倍を超える数量

18メートル以上

(3) 第6類を仮に貯蔵し,又は取り扱うときは,前号に掲げる空地の幅を3分の1まで減ずることができる。ただし,1メートル未満とすることはできない。

(消火設備)

第5条 仮貯蔵等の消火設備の技術上の基準は,政令第20条の規定を準用するものとする。

(貯蔵及び取扱いの基準)

第6条 仮貯蔵をする場所の見やすい箇所に仮に貯蔵する場合にあっては「危険物仮貯蔵所」,仮に取り扱う場合にあっては「危険物仮取扱所」と表示した標識並びに仮貯蔵の期間,危険物の種別,最大数量及び危険物取扱者又は防火責任者の氏名を記載した掲示板を設けること。

2 前項の標識及び掲示板は,幅0.3メートル以上,長さ0.6メートル以上の板とし,地を白色,文字を黒色とすること。

3 第1項の掲示板のほか,貯蔵又は取り扱う危険物に応じ次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。

(1) 過酸化物A(無機過酸化物を除く。)第4類の危険物及び第5類の危険物にあっては,「火気厳禁」

(2) 過酸化物B及び第3類の危険物にあっては,「禁水」

(3) 第2類の危険物にあっては,「火気注意」

(4) 第6類の危険物にあっては,「注水注意」

4 前項の掲示板は,幅0.3メートル以上,長さ0.6メートル以上の板とし「火気厳禁」又は「火気注意」を表示するものにあっては,地を赤色,文字は白色とし,「禁水」又は「注水注意」を表示するものにあっては,地を青色,文字を白色とすること。

(基準の特例)

第7条 この規程は,仮貯蔵について,消防長が危険物の品名及び数量,危険物の貯蔵又は取扱いの方法並びに仮貯蔵等の周囲の地形その他の状況等から判断して,この規程の規定によらなくとも,火災発生及び延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときは,適用しない。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

常陸大宮市危険物仮貯蔵等の技術上の基準に関する規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第202号

(平成16年10月15日施行)