○常陸大宮市消防本部立入検査証票規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第206号

(目的)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第2項,第16条の5第3項及び第34条第2項の規定で準用する場合を含む。)に規定する立入検査証票(以下「証票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票の区分)

第2条 法第4条,第16条の3の2第2項,第16条の5及び第34条の規定により,火災予防査察並びに火災調査を行う消防職員は,証票(様式第1号)を携帯しなければならない。

(証票の管理)

第3条 消防長は,立入検査証貸与台帳(様式第2号)を作成し貸与又は返納等の都度必要事項を記録し,整理しておかなければならない。

2 予防課長は,立入検査証貸与整理簿(様式第3号)を作成するとともに,証票の所持及び管理の状況等を確認し,適正な管理に努めなければならない。

(証票の取扱い)

第4条 証票を貸与された者は,次の各号に掲げる事項に留意し,その取扱いに当たっては慎重を期さなければならない。

(1) 職務執行以外に使用しないこと。

(2) 他に貸与しないこと。

(3) 所定外事項を記入し,又は所定事項を改ざん等しないこと。

(4) 破損又は汚損しないこと。

(5) 紛失,盗難その他の事故防止に努めること。

(亡失した場合の措置)

第5条 証票を紛失又は盗難等の事故により亡失したときは,遅滞なく予防課長に届け出なければならない。

2 予防課長は,前項の規定による届出を受けたときは,消防長に速報するとともに,直ちに立入検査証票事故報告書(様式第4号)により報告するものとする。

3 消防長は,前項の規定による報告があったときは,市長に報告するとともに,当該証票の無効公告をするものとする。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成20年消防本部訓令第45号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

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常陸大宮市消防本部立入検査証票規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第206号

(平成20年12月5日施行)