○常陸大宮市消防本部火災調査規程

平成16年10月15日

消防本部訓令第207号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 調査の体制(第4条―第6条)

第3節 調査の心構え(第7条―第10条)

第4節 調査計画(第11条・第12条)

第2章 原因調査

第1節 通則(第13条・第14条)

第2節 火災時の調査(第15条―第18条)

第3節 現場保存(第19条―第21条)

第4節 鎮火後の調査(第22条―第25条)

第5節 質問(第26条―第32条)

第6節 児童に対する取扱いの特例(第33条―第40条)

第7節 原因の判定(第41条・第42条)

第3章 損害調査(第43条―第46条)

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出(第47条―第49条)

第2節 鑑定等(第50条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則(第51条―第55条)

第2節 火災調査報告(第56条・第57条)

第3節 報告(第58条―第60条)

第6章 り災の証明(第61条・第62条)

第7章 雑則(第63条―第65条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的,手段)

第2条 調査は,火災の出火原因及び損害の程度を明らかにして消防行政の基礎資料とするために,被災物件の状況を検査するとともに関係者に対し調査上必要な事項を質問し,資料を提出させ,又は報告を求めて行うものとする。

(調査の区分)

第3条 調査は,原因調査及び損害調査に区分する。

2 原因調査は,次の各号に掲げる事項について究明するために行うものとする。

(1) 出火前の状況 出火前の管理,使用状況等

(2) 出火原因 出火箇所,発火源,経過及び着火物

(3) 延焼拡大の状況 延焼経路及び延焼拡大の要因

(4) 初期消火等の状況 初期消火及び火災の状況等

(5) 避難の状況 火災現場における避難者,要救助者の行動及び救出,救助状況等

(6) 消防用設備等の状況 消防用設備の管理及び使用状況

(7) 死傷者の状況 火災発生時及び普段の状況

(8) その他消防行政上必要な事項

3 損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物件及び熱によって破損した物件等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損,破損及び汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた前2号以外の損害

(4) 死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者

第2節 調査の体制

(調査の責務)

第4条 法第31条の規定に基づく消防長又は消防署長の調査責任は,次に掲げる区分による。

(1) 消防長は,別表の火災すべてについて調査責任を有するものとし,別表の形式第1号に該当する火災及びすべての特異火災についての調査事務は予防課長が担当する。

(2) 署長の調査責任は,別表の形式第2号ないし形式第3号に該当する火災の調査責任を有するものとする。

(調査本部)

第5条 消防長は,消防行政上,特に必要があると認める火災については調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織,任務分担等は,その都度消防長が定めるものとする。

(相互協力)

第6条 消防長は,調査のために必要があると認める場合,消防本部及び消防署の調査に従事する職員並びに調査器材を相互に応援協力させるものとする。

第3節 調査の心構え

(調査員の心得)

第7条 消防長又は署長の命により調査に従事する職員(以下「調査員」という。)は,消防長又は署長の代理者としての自覚を深く認識し火災の現象,社会の動向その他調査に必要な知識を修得するとともに調査技術を研究し調査能力の向上に努めなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 調査員は,法令を遵守し調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(民事不介入)

第9条 調査員は,その職務を利用して関係者の民事的な紛争に関与してはならない。

(捜査機関等との協力)

第10条 調査員は,警察署その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査に当たらなければならない。

第4節 調査計画

(調査担当責任者)

第11条 消防士長以上の階級にある職員をもって調査担当責任者とする。

(調査担当責任者の任務)

第12条 調査担当責任者は,具体的な調査計画を樹立し,調査員の任務分担を明確に指示し現場調査,質問,書類作成等が速やかに行われるよう努めなければならない。

第2章 原因調査

第1節 通則

(調査の原則)

第13条 調査は,常に事実の確認を主眼として先入観にとらわれることなく科学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の開始)

第14条 調査は,火災の覚知と同時に着手し,火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

第2節 火災時の調査

(出火出場時における見分)

第15条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)は,火災現場に出場したとき,直ちに火災の実況を見分しなければならない。

(出火出場時における見分調書)

第16条 前条の火災実況見分を行った消防隊員は,その状況を出火出場時における見分調書(様式第1号)に記載するものとする。

2 前項の出火出場時における見分調書には,必要に応じ図面,写真等を添付するものとする。

(聞き込み調査)

第17条 消防隊員は,火災の早期発見者,初期消火者,通報者等の関係者に聞き込み調査を行い,必要な情報の収集に努めるものとする。

(聞き込み書)

第18条 消防隊員は,聞き込み調査により知り得た事項については必要に応じ聞き込み書(A4版白紙)を作成するものとする。

第3節 現場保存

(防ぎょ中の現場保存)

第19条 消防隊員は,出火場所付近の迅速な消火を心がけ,出火前の状態が推測できるよう現場の保存に努めなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第20条 署長は,次の各号により鎮火後の現場を保存しなければならない。ただし,警察官その他の関係機関によって現場保存がなされている場合は,この限りでない。

(1) 現場保存区域は,捜査機関と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は,必要最少限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は,縄張り又は張り札等で表示すること。

2 現場保存区域には関係者であっても,みだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は,調査の進行に伴い順次縮小解除すること。

(死者の取扱い)

第21条 消防隊員は,現場において死者を発見したときは,速やかに現場最高指揮者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高指揮者は,警察官等に連絡するとともに必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場見分の原則)

第22条 調査員は,火災現場その他関係のある場所に立ち入り,詳細に見分し,証拠資料の発見収集に努めなければならない。

(実況見分書)

第23条 調査員は,現場見分を行い,実況見分調書(様式第2号)を作成しなければならない。ただし,火災の種別,規模等によりこれを省略することができる。

(立会人)

第24条 現場見分は,努めて関係者の立会いのもとにこれを行わなければならない。

(図面及び写真)

第25条 調査員は,現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は,現場図面用紙(様式第3号)を用いるものとする。

3 写真は,現場写真添付用紙(様式第4号)を用い,必要な説明を記入しなければならない。

第5節 質問

(質問)

第26条 調査員は,火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは,火元責任者,火気取扱者その他関係者に対し質問を行い,事実の確認に努めなければならない。

(任意供述の確保)

第27条 調査員は,質問を行うときは,強制的手段を避け,場所・時間等を考慮し,被質問者の任意の供述を得るよう努め,その供述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第28条 調査員は,伝聞による供述を排除し,事実の供述を得るよう努めなければならない。

(質問調書)

第29条 調査員は,質問調書(様式第5号)に被質問者の供述を正確に録取しなければならない。ただし,火災早期発見者消火協力者等出火に直接関係のないものについては,聞き込み書(メモ)でこれに代えることができる。

(署名)

第30条 調査員は,被質問者の供述を録取したときは,その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ,誤りのないことを確認させたのち供述者の署名を求めるものとする。

2 前項の供述者が署名することができないときは調査員が代筆する。

3 被質問者が署名を拒否したときは,調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(通訳人の介助)

第31条 調査員は,通訳人の介助を得て質問したときには,通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせて,供述者及び通訳人の署名を求めるものとする。

2 前項の通訳人の署名については,前条の規定を準用する。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第32条 消防長又は署長は,警察機関に留置されている放火又は失火の被疑者に対する質問及び押収された証拠物件の調査をするときは,質問,証拠物件調査要請書(様式第6号)により請求するものとする。

第6節 児童に対する取扱いの特例

(準拠)

第33条 児童に関する調査は,この節によるものとする。

2 前項の児童とは,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第34条 調査員は,児童に関する調査に当たっては,児童の特性をよく理解し,言動に注意し,その心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第35条 調査員は,児童に関する調査を行うに当たって必要があるときは,警察署,児童相談所,学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第36条 調査員は,児童に質問し,又は現場見分時の立会人とする場合は,保護者,教師等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

(署名)

第37条 児童の質問調書には,立会いする保護者,教師等の署名を求めるものとする。

2 前項の署名は,第30条の規定を準用する。

(特例)

第38条 第36条の規定にかかわらず,児童の年齢,職業,家庭環境,その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は真実が得られないと判断される場合は,一般の例によりこれを行うことができる。

(氏名等の公表禁止)

第39条 20歳に満たない者の失火又は放火による火災について,住民,報道機関等に発表する場合は,氏名,年齢,住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(心神そう失者等の準用)

第40条 心神そう失者,心神耗弱者及びろう唖者等の関係する調査は,この節の規定を準用する。

第7節 原因の判定

(判定)

第41条 火災原因は,出火出場時における見分,実況見分,関係者等の供述,実験等その他関係資料を総合的に検討し科学的に考察して判定しなければならない。

(火災原因判定書)

第42条 前条により原因を判定したときは,火災原因判定書(様式第7号から様式第7号の2まで)を作成しなければならない。

2 前項の火災原因判定書には,総合的結論と原因判定の経過を系統的かつ明確に記録し,それぞれの事実を立証する証拠資料を明示するものとする。

第3章 損害調査

(り災物件の調査)

第43条 消防長又は署長は,調査員に現場その他関係ある場所に立ち入って関係者に質問させ,り災物件を詳細に調査させて正確な損害の把握に努めなければならない。

(損害額の決定及び損害調査表)

第44条 消防長又は署長は,調査により把握した,り災物件及び火災損害届を総合的に検討し,損害額を決定しなければならない。

2 消防長又は署長は,前項により損害額を決定したときは,火災損害調査書(様式第8号から様式第8号の5まで)を作成しなければならない。

3 り災物件の損害額は,り災した時点における時価又は原価により算出する。

4 損害の算定は,原則として損害調査表(様式第9号から様式第9号の4まで)を用いるものとする。

(り災申告書)

第45条 消防長又は署長は,調査上必要があるときは,り災者その他関係者にり災申告書(様式第10号から様式第10号の2まで)の提出を求めるものとする。

(死傷者の調査)

第46条 消防長又は署長は,火災に起因して死傷者が発生したときは,その状況を調査し,死傷者調査表(様式第11号及び様式第11号の1)を速やかに作成しなければならない。

第4章 調査資料

第1節 照会及び資料提出

(官公署への照会)

第47条 消防長又は署長は,法第32条第2項の規定に基づき,官公署に対し通報を求める場合は,火災調査関係事項照会書(様式第12号)によるものとする。

(資料の提出)

第48条 消防長又は署長は,調査のため必要と認める資料については,できる限り関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 消防長又は署長は,法第32条第1項又は法第34条第1項の規定に基づき資料の提出を命じ,又は報告を求める場合は,火災調査関係資料提出命令書(様式第13号)又は火災調査関係報告徴収書(様式第13号の2)により行うものとする。

(所有権の確認)

第49条 消防長又は署長は,前条により資料の提出を求め,又は命じた場合は,調査資料提出書(様式第14号)によって所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし,特に必要がないと認められるときは,この限りでない。

第2節 鑑定等

(鑑定及び実験依頼)

第50条 消防長は,調査資料の鑑定及び実験(以下「鑑定等」という。)を必要とする場合は,部外の学識経験者又は関係官公署に対し鑑定等を依頼することができる。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則

(書類作成上の原則)

第51条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては,わかりやすく,やさしい文章で事実をありのままに表現するよう努めなければならない。

(署名)

第52条 書類には,原則として作成年月日,作成者の所属,階級,氏名を記載しなければならない。ただし,関係者から提出された書類については,この限りでない。

(文字の加除訂正)

第53条 書類の文字の訂正又は添削は,次の各号による。

(1) 文字を削除するときは,誤り又は余分な文字を黒の横2線で抹消し行の右欄外に「何字削除」と記入する。

(2) 文字の挿入は,脱字が短いときは脱字の下に「∧」記号を入れ,脱字が長いときは,脱字の上に「画像」記号を入れて必要な文字をその上に挿入し右欄外に「何字挿入」と記入する。

(火災写真の記録保存等)

第54条 署長又は予防課長は,火災現場においてデジタルカメラ等で撮影した画像データを,CD―R及びHDD等の記録媒体を用いて保存しなければならない。

(事後聞知)

第55条 事後において知り得た火災については,事実確認をするとともに調査書類を作成しなければならない。ただし,事後聞知の取扱いは原則として10日以内とする。

第2節 火災調査報告

(火災調査報告書)

第56条 署長又は予防課長は,調査を完了したときは,火災調査報告書(様式第16号。以下「調査書」という。)を作成し,消防長に報告しなければならない。

2 前項の調査書には,別表に基づく書類を添付するものとする。

(書類の省略)

第57条 署長又は予防課長は,前条の書類のうち,火災の種別,規模によりその一部を省略することができる。

第3節 報告

(死者及び負傷者の報告)

第58条 署長又は予防課長は,第46条に基づき死者調査表及び負傷者調査表を作成したときは,速やかに消防長に報告するとともに調査書に死傷者発生調査書(様式第17号)を添付しなければならない。

(調査書の報告期限)

第59条 第56条の調査書は,原則として次の各号に定める期限内に報告しなければならない。

(1) 別表による形式第1号に該当する火災は,火災覚知の日から起算して30日以内とする。

(2) 前号に該当しない火災は,火災覚知の日から起算して14日以内とする。

2 前項に規定する期限内に報告することができない場合は,あらかじめ消防長にその理由を電話又は口頭で報告しなければならない。ただし,消防長が行う月例報告(火災月報)について必要な事項は,別に定めるものとする。

(報告内容の変更)

第60条 署長又は予防課長は,第56条及び第58条に基づき報告した書類の内容について変更する必要が生じた場合は,火災調査変更報告書(様式第18号)により消防長に速やかに報告しなければならない。ただし,軽微な事項については,口頭により報告することができる。

第6章 り災の証明

(り災の証明)

第61条 消防長又は署長は,火災のり災者から,り災証明申請書(様式第19号)により願出があったときは,り災証明書(様式第20号)を発行するものとする。

2 前項のり災証明書は,原則として現場見分が終了するまで発行してはならない。

(り災証明の処理)

第62条 消防長又は署長は,前条のり災証明書を発行したときは,り災証明交付番号簿(様式第21号)に記入し,発行の状況を明確にしなければならない。

第7章 雑則

(火災原因に関する回答)

第63条 消防長は,火災原因その他調査事項について,捜査機関その他関係機関から照会があったときは,その内容,目的その他必要な理由について審査し,必要事項について回答することができる。

(調査書の保存)

第64条 この規程により作成した調査書は,消防本部に保存するものとする。

2 前項の調査書の保存年限は,30年とする。

(その他)

第65条 この規程の実施に関して必要な事項は,消防長が別に定めるものとする。

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成25年消防本部訓令第37号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(平成28年消防本部訓令第30号)

この消防本部訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年消防本部訓令第74号)

この消防本部訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年消防本部訓令第5号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年消防本部訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条,第56条,第59条関係)

火災調査書類の省略の基準

形式第1号

形式第2号

形式第3号

備考

○建物火災

○上記の特異火災

○30m2以下の建物火災

 

◎ 形式中の○印は,必要添付書類とし,他は状況に応じて添付する。

※ 「特異火災」とは

1 死者の生じた火災

2 負傷者が5人以上生じた火災

3 損害額が1億円以上の火災

4 覚知後1時間を経過しても鎮圧できない林野火災及び焼損面積が500アール以上の林野火災

5 その他,消防長が認める特殊な態様の火災又は特殊な出火原因と思われる火災で消防上特に参考となる火災

○車両,船舶,航空機火災

○林野,その他の火災

○上記の特異火災

○上記の特異火災

原因調査書関係

① 火災調査報告書 (様式第16号)

② 火災原因調査書 (様式第7号の1)

③ 火災原因判定書 (様式第7号)

④ 火災事件報告書 (様式第7号の2)

⑤ 出火出場時における見分調書(様式第1号)

5

5

⑥ 消防活動報告書 (写し)

⑦ 実況見分調書 (様式第2号)

7

7

8 死傷者発生調査書 (様式第17号)

8

8

9 死傷者調査明細書 (様式第11号,11号の1)

9

9

⑩ 質問調書 (様式第5号)

⑪ 関係図面 (様式第3号)

⑫ 写真撮影位置図

⑬ 写真添付書 (様式第4号)

14 他参考資料

14

14

15

15

15

損害調査関係

① 火災損害調査書 (様式第8号)

② 火災損害明細書 (様式第8号の1~8号の3)

② (様式第8号の1,8号の4)

② (様式第8号の1,8号の5)

③ 損害額算出表 (様式第9号~9号の4)

③ (様式第9号の3,9号の4)

3

④ り災申告書 (様式第10号,10号の1)

④ (様式第10号の2)

④ (様式第10号)

5 関係図面 (様式第3号)

5

5

6 他参考資料

6

6

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様式第15号 削除

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常陸大宮市消防本部火災調査規程

平成16年10月15日 消防本部訓令第207号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第207号
平成25年10月15日 消防本部訓令第37号
平成28年3月30日 消防本部訓令第30号
平成28年12月28日 消防本部訓令第74号
令和3年3月1日 消防本部訓令第3号
令和3年9月30日 消防本部訓令第5号
令和4年3月16日 消防本部訓令第3号