○消防法第17条の3の2及び第17条の3の3の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物並びに有資格者に点検をさせなければならない防火対象物の指定

平成16年10月15日

消防本部訓令第212号

1 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定に基づき,消防法施行令(昭和36年政令第37号)第35条第1項第2号による消防機関の検査を受けなければならない防火対象物については,次のとおり指定する。

(令別表第1)

項区分

防火対象物等

指定を受ける面積

5項

寄宿舎,下宿又は共同住宅

延べ面積300m2以上のもの

7項

小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,大学,専修学校,各種学校その他これに類するもの

8項

図書館,博物館,美術館その他これに類するもの

9項

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

10項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

11項

神社,寺院,教会その他これに類するもの

12項

工場又は作業所

映画スタジオ又はテレビスタジオ

13項

自動車車庫又は駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

14項

倉庫

15項

前各項に該当しない事業場

16項

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

17項

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民族文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

 

18項

延長50m以上のアーケード

2 消防法第17条の3の3の規定に基づき,消防法施行令第36条第2項第2号による消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物については,次のとおり指定する。

(令別表第1)

項区分

防火対象物等

指定を受ける面積

5項

寄宿舎,下宿又は共同住宅

延べ面積1,000m2以上のもの

7項

小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,大学,専修学校,各種学校その他これに類するもの

8項

図書館,博物館,美術館その他これに類するもの

9項

イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場

10項

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

11項

神社,寺院,教会その他これに類するもの

12項

工場又は作業所

映画スタジオ又はテレビスタジオ

13項

自動車車庫又は駐車場

飛行機又は回転翼航空機の格納庫

14項

倉庫

 

15項

前各項に該当しない事業場

16項

イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物

17項

文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財,重要有形民族文化財,史跡若しくは重要な文化財として指定され,又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物

18項

延長50m以上のアーケード

この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。

消防法第17条の3の2及び第17条の3の3の規定に基づく消防機関の検査を受けなければなら…

平成16年10月15日 消防本部訓令第212号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成16年10月15日 消防本部訓令第212号