○常陸大宮市水防規程
平成16年10月15日
消防本部訓令第214号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市消防本部(以下「消防本部」という。)の管轄区域内における水災害を警戒し,防ぎょし,及びこれによる被害を軽減するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 水災害 洪水,鉄砲水,暴風雨,豪雨等により被害が発生し,又は発生するおそれがあるときに,消防長が水防非常態勢を発令し,水防活動を行う必要がある災害をいう。
(2) 水防部隊 水災害時に編成する救命ボート小隊,水防小隊及び監視警戒隊の総称をいう。
(3) 水防活動 水災害の警戒,水防工法の実施,人命の救助等消防機関の活動をいう。
(4) 水防施設物 堤防,護岸,水門,せき等をいう。
(安全管理)
第3条 消防署長(以下「署長」という。)は,水防現場の特性に応じた安全管理体制を確立するとともに,安全に関する教育を実施するものとする。
(水防施設物等の把握)
第4条 署長は,河川,沼等の水防施設物及び水防上注意を要する箇所等の状況を常に把握しておくものとする。
(使用収用可能物件の調査等)
第5条 消防長は,所掌事務に関連を有する水防資器材,舟車等を調査し,水防時に調達可能なものについて,それぞれ権原を有する者と協議し,迅速円滑な調達ができるよう措置しておくものとする。
(部隊編成及び任務)
第6条 水災害の状況及び規模に応じ,水防部隊を編成するものとし,当該部隊の任務は,次のとおりとする。
(1) 救命ボート小隊 主として浸水地における避難誘導及び救助等の水防活動に従事する。
(2) 水防小隊 主として水防工法等の水防活動に従事する。
(3) 監視警戒隊 主として水災害の発生するおそれがある箇所の監視警戒に従事する。
(水防非常態勢の発令及び解除)
第7条 消防長は,水災害に対処するため,次表の発令基準により水防非常態勢を発令する。
態勢 | 発令基準 | 配備人員 |
自宅待機 | 台風の進路が東日本に予想されるとき,又は茨城県内に大雨に関する注意報,警報等が発令され,かつ,被害の発生が予想されるとき。 | 当番の消防職員(以下「職員」という。)をもって準備態勢を整えるとともに,情報収集及び水防活動を実施する。 |
非常態勢 | 台風の進路が関東地方に接近すると予想されるとき,又は集中豪雨その他の気象状況により相当の被害が予想され,若しくは発生したとき。 | 当番の職員及び勤務時間外の職員を必要数動員して水防活動を実施する。 |
2 水防非常態勢の解除は,消防長が行うものとする。
(非番招集の発令)
第8条 消防長は,非番職員を招集する必要があるときは,常陸大宮市警防規程(平成29年常陸大宮市消防本部訓令第18号)第10条の規定に基づき行うものとする。
(発令時の措置)
第9条 署長は,水防非常態勢が発令されたときは,次により水防活動の万全を期すものとする。
(1) 救命ボート小隊及び切替小隊の編成
(2) 水防資器材の準備及び点検整備
(3) 関係機関との連絡及び情報の収集
(4) 庁舎施設の防護
(5) 河川の巡視による情報収集並びに水災害発生危険箇所の警戒及び広報
(6) 水,食糧,燃料等の準備
(7) 被害状況等の把握
(8) 消防本部への報告
(決壊の通報)
第10条 消防長は,水防施設の決壊又は損壊等を確認したときは,直ちにその旨を水防管理者(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第3項に規定する水防管理者をいう。)及び関係機関に通報するものとする。
2 署長は,前項の規定により監視警戒計画を作成したとき,又はこれを修正したときは,速やかに消防長に報告するものとする。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成29年消防本部訓令第21号)
この消防本部訓令は,公布の日から施行する。