○常陸大宮市消防本部防火対象物定期点検報告事務処理要綱
平成16年10月15日
消防本部訓令第216号
(趣旨)
第1条 この要綱は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2に規定する防火対象物点検報告及び法第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告特例認定に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請等)
第2条 この要綱に規定する報告書,申請書,届出書等は,2部提出するものとする。
(点検結果報告書の受理)
第3条 法第8条の2の2に規定に基づき,消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物点検結果報告書(平成14年消防庁告示第8号)を受理した場合は,内容を審査し,防火対象物定期点検結果報告届出処理簿(様式第1号)に記載し,報告書の一部を届出者に返戻するものとする。
2 審査結果,不備事項がある場合は,指導書(様式第2号)により是正させるものとする。
(特例認定申請書の受理)
第4条 法第8条の2の3第2項の規定により,規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書(以下「認定申請書」という。)が提出された場合は,記載事項及び添付書類を審査し,防火対象物定期点検結果報告特例認定届出処理簿(様式第3号。以下「認定処理簿」という。)に記載し受付するものとする。
2 認定申請書の記載事項及び添付書類に不備があるときは,補正を指導するものとする。
(特例認定に係る検査)
第5条 前条の規定により認定申請書を受理した場合は,法第8条の2の3第2項の規定に基づき検査を実施するものとする。
2 前項の通知書を交付する場合は,認定処理簿に必要事項を記載し交付するものとする。
2 特例認定対象物の管理について権原を有する者が変更となっているにもかかわらず,管理権原者変更届出書が提出されない場合は,当該特例認定対象物の変更前の管理について権原を有する者に対し,当該届出書の提出を指導するものとする。
(聴聞)
第9条 特例認定対象物において,法第8条の2の3第6項の規定に基づき,認定の取消しを行おうとするときは,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき,聴聞を実施するものとする。
(特例認定の取消し)
第10条 前条に規定する聴聞の結果,認定の取消しを決定したときは,常陸大宮市火災予防違反処理規程(平成16年大宮町消防本部訓令第203号)第10条の規定に基づき特例認定取消書を管理権原者に通知するものとする。
(報告)
第11条 立入検査の結果,法第8条の2の3第1項に規定する特例認定又は同条第6項に規定する特例認定の取消しに該当することとなる防火対象物がある場合には,防火対象物特例認定報告書(様式第10号)により,速やかに予防課長を経由し消防長へ報告するものとする。
2 特例認定及び特例認定の取消しの通知を交付した場合,又は第8条の届出書を受理した場合には,その旨を所轄署長へ連絡するものとする。
(特例認定の管理)
第12条 特例認定をしたときは,特例認定管理台帳(様式第11号)に必要事項を記載し,保存するものとする。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成17年消防本部訓令第23号)
この消防本部訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年消防本部訓令第31号)
この消防本部訓令は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
特例認定判定基準
| 検査項目 | 判定基準 | 根拠条文 | 判定 |
1 | 管理開始日 | 申請者が,申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上を経過していること。 | 法第8条の2の3第1項第1号 | 適・不適 |
2 | 命令の有無 | 申請日の3年以内において法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定に基づく命令を受けていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号イ | 適・不適 |
命令事由の有無 | 法第5条第1項,第5条の2第1項,第5条の3第1項,第8条第3項若しくは第4項又は第17条の4第1項の規定による命令を受けるべき事由がないこと。 | 適・不適 | ||
3 | 取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | 法第8条の2の3第1項第2号ロ | 適・不適 |
取消事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | 適・不適 | ||
4 | 法8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し,報告されていること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ハ | 適・不適 |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | 適・不適 | ||
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が,同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | 法第8条の2の3第1項第2号ニ | 適・不適 | |
5 | 防火管理者選解任届出書の有無 | 規則第4条第1項の届出がされていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 | 適・不適 |
消防計画作成届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 | 適・不適 | ||
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部委託している場合は,規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | 適・不適 | ||
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は,規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | 適・不適 | ||
消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち,申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | 適・不適 | ||
防災センター要員に対する講習の受講 | 平成6年消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち,防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて,当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視,操作等に従事する者が平成6年消防庁告示第10号に定める講習を受講していること。 | 適・不適 | ||
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | 適・不適 | ||
訓練の事前通報の有無 | 消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 | 適・不適 | ||
共同防火管理協議事項の決定及び届出の有無 | 規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ,届出がされていること。 | 適・不適 | ||
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について,適切に管理されていること。 | 適・不適 | ||
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に,防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | 適・不適 | ||
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱いの届出がされていること。 | 適・不適 | ||
6 | 消防用設備等の設置及び維持 | 消防用設備等が,法第17条,第「17条の2及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し,維持されていること。 消防用設備等の設置に当たり,政令第32条の特例を受けている場合は,特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | 法第8条の2の3第1項第3号 | 適・不適 |
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ,検査を受けていること。 | 適・不適 | ||
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | 昭和50年消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。 | 適・不適 | ||
7 | 法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項 | 常陸大宮市火災予防規則第17条に規定する基準に適合していること。 | 適・不適 |
備考:検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は,当該検査項目は除外する。