○常陸大宮市消防本部消防長等が行う「火の使用に関する制限場所」の指定
平成16年10月15日
消防本部訓令第217号
1 常陸大宮市火災予防条例(平成16年常陸大宮市条例第47号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく火の使用に関する制限場所を次のように指定する。
(1) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項の舞台又は客席部分
(2) 消防法施行令別表第1(4)項の延べ面積が1,000平方メートル以上の売場又は展示場部分
(3) 消防法施行令別表第1(11)項の内部又は周囲
2 火の使用に関する制限場所についての指定は,火の使用に関する制限通知書(別記様式)により関係者に通知するものとする。
附則
この消防本部訓令は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成23年消防本部訓令第6号)
この消防本部訓令は,平成23年4月1日から施行する。