○大宮町を常陸大宮市とすることに伴う水道課訓令の整理に関する訓令

平成16年10月15日

水道課訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,大宮町を常陸大宮市とすることに伴い,現に施行中の水道課訓令(以下「既存の訓令」という。)の整理について,必要な事項を定めるものとする。

(既存の訓令の改正)

第2条 既存の訓令中「町」を「市」に,「那珂郡大宮町」を「常陸大宮市」に,「大宮町」を「常陸大宮市」に,「大宮町長」を「常陸大宮市長」に,「町長」を「市長」に,「大宮町内」を「常陸大宮市内」に,「町道」を「市道」に改め,「大字」を削る。

2 前項の規定により,字句を改めることが不適切な箇所については,同項の規定は,適用しない。

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

大宮町を常陸大宮市とすることに伴う水道課訓令の整理に関する訓令

平成16年10月15日 水道課訓令第2号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成16年10月15日 水道課訓令第2号