○常陸大宮市議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成16年7月12日

議会訓令第1号

常陸大宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年大宮町条例第14号)第3条から第6条までの規定に基づき,他の規則に特別の定めのあるもののほか,常陸大宮市議会に係る手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ,又は行う方法については,常陸大宮市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年大宮町規則第14号)の例による。

この訓令は,平成16年7月12日から施行する。

常陸大宮市議会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成16年7月12日 議会訓令第1号

(平成16年7月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年7月12日 議会訓令第1号