○常陸大宮市学校給食運営委員会規則

平成16年9月22日

教委規則第20号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第11号の規定により,常陸大宮市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し,及び執行する学校教育に関する事務について必要な調査及び審議を行うため常陸大宮市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 運営委員会において調査審議する事項は,次のとおりとする。

(1) 学校給食用物資の共同購入及び供給の一般方針に関すること。

(2) 学校給食用物資の共同購入及び供給契約に関すること。

(3) 学校給食費に関すること。

(4) 学校給食の献立編成に関すること。

(5) その他学校給食の運営に関し必要なこと。

(組織)

第3条 運営委員会は,委員20人以内で組織し,教育委員会が委嘱する。

(役員)

第4条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(役員の選出)

第5条 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。

(役員の任務)

第6条 委員長は,運営委員会を代表し会務を総理する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。

(役員の任期)

第7条 運営委員会の役員の任期は,2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は,委員長が招集する。

2 会議は,在籍委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(事務局)

第9条 運営委員会の事務を処理させるため,運営委員会に事務局を置く。

2 事務局の職員は,学校教育課の職員をもってこれに充てる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

常陸大宮市学校給食運営委員会規則

平成16年9月22日 教育委員会規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年9月22日 教育委員会規則第20号
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号