○常陸大宮市美和山村開発センター管理規則

平成16年9月22日

教委規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市美和山村開発センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設等の管理者)

第2条 常陸大宮市美和山村開発センター(以下「山村開発センター」という。)及び附属物並びに構内(以下これらを「施設等」という。)の管理者は,市長とする。

2 施設等の管理者は,教育長に委任する。

3 施設等の管理者は,必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。

(管理者等の職務)

第3条 施設等の管理者又は補助者は,施設等について,次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(施設等の使用申込み)

第4条 施設等を使用しようとする者は,美和山村開発センター使用申込書(様式第1号。以下「使用申込書」という。)を施設等の管理者に提出しなければならない。

2 前項の使用申込書は,使用日の7日前までに管理者に提出しなければならない。

3 第1項に規定する使用申込書の記載事項のうち,使用日を変更しようとする者は,使用日前5日までに管理者の承認を受けなければならない。

(使用承認書の交付等)

第5条 管理者は,施設等の使用を承認したときは,美和山村開発センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申込者に交付し,その使用を承認しないときは,その旨を申込者に通知するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は,使用承認書を交付する際に使用料納入通知書(様式第3号。以下「使用料納入通知書」という。)により徴収するものとする。

(使用料の減免)

第7条 管理者は,施設等の使用申込者が条例第8条の規定に基づくものについては,使用料を減額又は免除することができるものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により,使用料の還付を受けようとする者は,美和山村開発センター使用料還付申請書(様式第4号。以下「使用料還付申請書」という。)に使用料納入通知書を添えて施設等の管理者に提出しなければならない。

(休館日)

第9条 山村開発センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず,管理者は,特に必要がある場合は,休館日を他の日に繰り替えることができるものとする。

(暖房の実施期間)

第10条 山村開発センターの暖房の実施期間は,原則として12月1日から翌年3月31日までとする。

(使用後の点検)

第11条 使用者は,施設等の使用が終わったときは,速やかにその旨を管理者に届け出て,その点検を受けなければならない。

(損傷及び滅失の届出)

第12条 使用者及び使用目的によって入館した者が施設等を損傷し,又は滅失したときは,当該使用者は,遅滞なくその旨を管理者に届け出てその指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(美和村の編入に伴う経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村山村開発センター管理規則(昭和48年美和村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役の任期中に限り,この規則による改正後の常陸大宮市奨学資金等貸与条例施行規則第15条中「市会計管理者」とあるのは「市収入役」と,改正後の学校給食費徴収及び納入規則第7条中「市会計管理者」とあるのは「市収入役」と,様式第4号中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と,改正後の常陸大宮市美和山村開発センター管理規則様式第3号中「常陸大宮市会計管理者」とあるのは「常陸大宮市収入役」と読み替えるものとする。

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常陸大宮市美和山村開発センター管理規則

平成16年9月22日 教育委員会規則第35号

(平成19年4月1日施行)