○常陸大宮市教育委員会に対する事務委任規則

平成16年9月22日

規則第147号

大宮町教委育委員会に対する事務委任規則(昭和59年大宮町規則第12号)の全部を次のように改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長は次の各号に掲げる権限を,常陸大宮市教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。

(1) 委員会の所掌に係る事項について,収入の調定及び通知をすること。ただし,1件の金額3,000万円以上のものを除く。

(2) 委員会に配当された予算に基づき,常陸大宮市事務決裁規程(平成16年大宮町訓令第15号)別表第3に定める副市長の専決事項と共通の最高限度額以下の金額について支出負担行為及び支出命令をすること。ただし,公有財産の取得に関するものを除く。

(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不要に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し,又は製作した物品を処分すること。

(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。

(6) 常陸大宮市文化センターの管理及び運営に関すること。

(7) 常陸大宮市ふれあいギャラリーの管理及び運営に関すること。

(8) 常陸大宮市社会体育施設の管理及び運営に関すること。

(9) 常陸大宮市都市公園の管理及び運営に関すること。ただし,都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項に規定する工作物その他の物件による占用の許可を除く。

(10) 常陸大宮市大賀ファミリー公園の管理及び運営に関すること。

区分

公園名

体育施設名

備考

都市公園

西部総合公園

体育館

体育館附属施設を含む

庭球場

夜間照明施設を含む

多目的グラウンド

同上

市営公園

大賀ファミリー公園

庭球場

同上

(11) 常陸大宮市文書館の管理及び運営に関すること。

(12) 就学援助費及び特別支援教育就学奨励費の支給に関すること。

この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市教育委員会に対する事務委任規則

平成16年9月22日 規則第147号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年9月22日 規則第147号
平成17年3月29日 規則第17号
平成19年3月29日 規則第3号
平成19年10月1日 規則第44号
平成23年2月21日 規則第3号
平成26年3月19日 規則第20号
令和4年3月29日 規則第10号