○常陸大宮市教育委員会公印規則
平成16年9月22日
教委規則第11号
大宮町教育委員会公印規則(昭和37年大宮町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印(以下「公印」という。)に関し,別に定めるものを除き,必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
1 常陸大宮市教育委員会印 | 教育委員会教育部長 |
2 常陸大宮市教育委員会教育長印 | 教育委員会教育部長 |
3 学校以外の教育機関の印 | 当該教育機関の長 |
4 学校以外の教育機関の長の印 | 当該教育機関の長 |
5 職務代理者印 | 当該代理される職の職印の管理者 |
(公印の規格)
第3条 公印の規格は,様式第1号のとおりとする。
(公印の保管方法)
第4条 公印は,常に堅固な容器に納めて保管し,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは,押印をしようとする決裁文書を保管者に提示して,その承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第6条 公印は,特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷して押印に代えることができる。
3 第1項の規定による印刷に使用した公印の印影の原版は,公印の取扱いに準じ,教育部長が保管するものとする。
(電子公印の使用)
第7条 電磁的記録をもって調整された台帳に記録されている事項について出力した文書等で定例的かつ定型的なものについては,公印の印影を電磁的に記録した公印情報(以下「電子公印」という。)を当該文書等に出力することにより,公印の押印に代えることができる。この場合において,当該文書等に出力された電子公印による印影は,当該公印の印影とみなす。
3 所管課長は,電子公印の使用を停止したときは,電子公印使用停止届(様式第4号)により教育部長に報告しなければならない。
(公印台帳)
第8条 保管者は,公印台帳(様式第5号)を備え,公印の種類,印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第9条 公印の保管者は,公印を調製し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第6号)を教育長に提出し,その承認を受けなければならない。
(告示)
第10条 公印を調製し,又は改刻したときは印影及び使用開始期日を,廃棄したときは廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第11条 公印の保管者は,公印に盗難,紛失又は偽造等の事故が生じたときは,速やかに教育委員会に報告しなければならない。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会会議規則の規定,第3条の規定(常陸大宮市教育委員会事務局組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める部分及び別表の改定規定を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務局組織規則の規定,第4条の規定(常陸大宮市教育委員会事務委任規則第1条中「第26条第1項」を「第25条第1項」に改める部分を除く。)による改正後の常陸大宮市教育委員会事務委任規則の規定及び第5条の規定による改正後の常陸大宮市教育委員会公印規則の規定は,この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下この項及び次項において同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,適用しない。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。