○常陸大宮市老人ホーム入所判定実施要綱

平成16年10月15日

訓令第109号

大宮町老人ホーム入所判定委員会設置要項(平成5年大宮町訓令第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定に基づく老人ホームへの入所措置に係る判定その他の事務取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 老人ホームへの入所措置の要否を判定するため,常陸大宮市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は,入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たっては,第7条の判定の基準に基づき,「老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)」により総合的に判定を行うものとする。

3 委員会は,茨城県ひたちなか保健所常陸大宮支所長,福祉事務所長寿福祉課長(以下「長寿福祉課長」という。),高齢者福祉担当職員,医師及び老人福祉施設長で構成する。

4 委員は,福祉事務所長が委嘱し,又は任命する。

5 委員の任期は,原則として2年とする。ただし,再任を妨げない。

6 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員会に委員長を置き,長寿福祉課長を充てる。

8 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

9 委員会は,福祉事務所長が招集し,委員長が議長となる。

(措置決定の手続)

第3条 福祉事務所長は,入所相談のあったケースについて委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は,判定結果を「入所判定委員会判定結果報告書(様式第2号)」により福祉事務所長に報告するものとする。

3 福祉事務所長は,委員会の判定結果を勘案し,入所措置の要否を決定する。

(措置変更の手続)

第4条 福祉事務所長は,入所者全員の措置後の日常生活動作等の状況について,施設長から「老人ホーム入所者状況調書(様式第3号)」の提出を求め,毎年1回入所継続の要否について総合的に見直すものとする。

2 福祉事務所長は,入所要件に適合しないとみなされる者について,委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は,判定結果を第3条第2項に準じて福祉事務所長に報告するものとする。

4 福祉事務所長は,委員会の判定結果を勘案し,入所措置継続の要否を決定する。

5 福祉事務所長は,入所継続を不適当と決定した者については,「要措置変更者台帳(様式第4号)」を整備し,措置の廃止又は変更に係る事務を促進するものとする。

(協議)

第5条 福祉事務所長は,措置の要否の決定が困難なケースについて,次の資料を付して茨城県保健福祉部長(以下「部長」という。)に協議するものとする。

(1) 指導台帳(写)

(2) 措置決定調書(写)

(3) 老人ホーム入所判定審査票(写)

(4) 委員会の判定状況

(5) 福祉事務所長の意見

(6) その他参考資料

(報告)

第6条 福祉事務所長は,「老人ホーム入所者措置変更処理状況報告書(様式第5号)」により,要措置変更台帳に登載された者に係る毎年度の処理状況を翌年度の5月末日までに部長あて報告するものとする。

(判定の基準)

第7条 委員会は,老人福祉法第11条第1項に規定する入所措置及び措置継続の要否(以下「措置の要否」という。)の判定に当たって,「老人ホーム入所等の指針について(昭和62年社老第8号厚生省社会局長通知)」に定める判定の基準に基づき,健康状態,日常生活動作の状況,精神の状況,家族,住居の状況等から総合的に判定する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,福祉事務所長寿福祉課において処理するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 編入の日以後最初に委嘱される委員会の委員の任期は,第2条第5項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平成30年訓令第28号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市老人ホーム入所判定実施要綱

平成16年10月15日 訓令第109号

(令和2年3月31日施行)