○常陸大宮市農業委員会会議規則
平成16年10月14日
農委規則第1号
大宮町農業委員会会議規則(昭和60年大宮町農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第34条の規定に基づき,常陸大宮市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 総会は,農業委員会の会長(以下「会長」という。)が招集する。
2 総会は,会長が必要と認めるとき招集する。
3 会長は,在任する農業委員会の委員(以下「委員」という。)の3分の1以上の者が書面で総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨を請求したときは,遅滞なく総会を招集しなければならない。
(総会の通知及び告示)
第3条 会長は,総会を招集しようとするときは,総会の日時,場所及び付議すべき事件を定め,あらかじめ委員に通知するとともに告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は,総会の3日前までにしなければならない。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。
(参集)
第4条 委員は,招集の当日定刻までに総会の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,当日の総会を開始する時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 委員の議席は,任命後の最初に行われる総会において,くじで定める。
2 補欠委員の議席は,前任者の議席とする。ただし,補欠委員の議席が2以上の場合は,会長が定める。
3 市町村の合併その他の理由により委員の数が増えた場合においては,第1項の規定を準用する。
(議長)
第7条 会長は,総会の議長となり,議事を整理する。
(総会の成立)
第9条 総会は,在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(発言)
第10条 委員は,議案について自由に質疑し,又は意見を述べることができる。
2 委員は,発言しようとするときは,議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも,また,同様とする。
(動議の制限)
第11条 動議は,出席委員の2分の1以上の同意がいなければ,これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第12条 委員は,自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第13条 総会の議事は,出席委員の過半数で決する。可否同数のときは,会長の決するところによる。
(採決の方法)
第14条 採決は,起立又は挙手による。ただし,重要な事項については,投票による。
(部会長の報告)
第15条 部会の所掌事項について総会が報告を求めたとき,又は部会の審議若しくは調査した事件が議題となったときは,部会長がその経過及び結果を報告するものとする。
(議事録)
第16条 会長は,議事録を作成しなければならない。
2 議事録には,議長及び議長の指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は,農業委員会の事務局に備え付け,一般の縦覧に供しなければならない。
(総会の公開)
第17条 総会は,公開とする。
(傍聴人)
第18条 傍聴人は,定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 危険物を所持する者,酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認める者は,入場することができない。
3 傍聴人は,議場において発言し,その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。
5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか,総会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
附則
この規則は,平成16年10月16日から施行する。
附則(平成28年農委規則第1号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。