○管理職員等の範囲を定める規則

昭和47年8月30日

公平委規則第5号

管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年公平委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 当該地方公共団体に勤務する職員のうち,管理職員等は別表左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年公平委規則第1号)

(施行期日)

この規則は,昭和52年6月1日から施行する。

(昭和53年公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年7月1日から適用する。

(昭和57年公平委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年公平委規則第1号)

この規則は,昭和62年6月1日から施行する。

(平成2年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。ただし,別表7については,平成2年5月1日から適用する。

(平成6年公平委規則第1号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は,平成8年7月1日から施行する。

(平成9年公平委規則第1号)

この規則は,平成8年12月1日から施行する。

(平成9年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年公平委規則第1号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成12年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成13年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年11月1日から適用する。

(平成13年公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成14年公平委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成14年公平委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。

(平成14年公平委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年10月1日から適用する。

(平成15年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職等の範囲を定める規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年公平委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年10月16日から適用する。

(平成17年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職等の範囲を定める規則(以下「改正規則」という。)は,平成17年1月21日から適用する。ただし,第2条の改正規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正規則」という。)は,平成18年4月1日から適用する。ただし,別表第3項の改正規則は,平成18年5月1日から適用する。

(平成20年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。ただし,別表第3項の改正規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則(以下「改正規則」という。)は,平成21年4月1日から適用する。ただし,別表2那珂市の表中ふれあいセンターごだいに関する改正規則は,平成21年7月1日から適用する。

(平成22年公平委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年公平委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年5月1日から適用する。

(平成24年公平委規則第1号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は適用せず,改正前の管理職員等の範囲を定める規則別表の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年公平委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和4年公平委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年公平委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 常陸大宮市

機関

職等

議会事務局

局長 次長 参事 次長補佐

市長部局

部長 危機管理監 次長 福祉事務所長 課長 支所長 防災監 参事 課長補佐 室長

会計課

会計管理者 課長 参事 課長補佐

保育所

所長 課長補佐

認定こども園

課長補佐

診療所

所長 医長 事務長 課長補佐

教育委員会事務局

教育部長 次長 課長 参事 課長補佐 室長

監査委員事務局

局長 参事 次長

農業委員会事務局

局長 次長 参事 次長補佐

幼稚園

課長補佐

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

学校給食センター

所長

公民館

館長

図書情報館

館長

歴史民俗資料館

館長

備考

1 この表中「市長部局」とは,常陸大宮市行政組織条例(平成28年常陸大宮市条例第24号)第1条及び第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 農業委員会事務局の項中「局長」とは,上席の職員をいう。

2 那珂市

機関

職等

議会事務局

事務局長 参事 事務局次長 副参事 事務局次長補佐(総括) 事務局次長補佐

市長部局

部長 危機管理監 次長 参事 課長 瓜連支所長 副参事 室長 所長 課長補佐(総括) 瓜連支所長補佐 課長補佐 室長補佐 所長補佐 センター長 総務課主査(総務担当 職員担当) 財政課主査(財政担当) 秘書広聴課主査(秘書担当) 総務課係長(総務担当 職員担当) 財政課係長(財政担当) 秘書広聴課係長(秘書担当)

会計課

会計管理者 課長 課長補佐(総括) 課長補佐

福祉事務所

所長 参事 課長 副参事 室長 課長補佐(総括) 課長補佐

保育所

所長

農業委員会事務局

事務局長 副参事 事務局長補佐(総括) 事務局長補佐

教育委員会事務局

教育部長 次長 参事 課長 副参事 室長 課長補佐(総括) 課長補佐 室長補佐

学校給食センター

所長 所長補佐

幼稚園

園長 副園長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

総合公園管理事務所

所長

市立図書館

館長 副館長

中央公民館

館長 副館長

歴史民俗資料館

館長 副館長

備考

1 この表中「市長部局」とは,那珂市行政組織条例(平成13年那珂町条例第27号)第1条及び第3条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 農業委員会事務局の項中「事務局長」とは,上席の職員をいう。

3 東海村

機関

職等

議会事務局

事務局長 参事 次長 副参事

村長部局

部長 参事 課長(課に相当する室にあっては室長) 副参事 課長補佐 室長(課に属する室の長) 所長 園長 副園長 財政担当係長 秘書広聴担当係長 人事・給与厚生担当係長

会計課

会計管理者 課長 課長補佐

教育委員会事務局

教育部長 参事 課長 図書館長 室長 副参事 館長補佐 室長補佐

農業委員会事務局

事務局長 副参事 局長補佐

監査委員事務局

事務局長 副参事 次長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

幼稚園

園長 副園長

備考

1 この表中「村長部局」とは,東海村組織設置条例(平成8年東海村条例第12号)第1条並びに東海村行政組織規則(平成8年東海村規則第22号)第3条第1項及び第4条に規定する機関をいう。

2 この表中「農業委員会事務局」とは,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

3 農業委員会事務局の項中「局長」とは,上席の職員をいう。

4 大宮地方環境整備組合

機関

職等

管理者部局

事務局長 事務局次長 参事 課長 所長 室長 課長補佐 所長補佐

管理職員等の範囲を定める規則

昭和47年8月30日 公平委員会規則第5号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和47年8月30日 公平委員会規則第5号
昭和52年5月25日 公平委員会規則第1号
昭和53年7月21日 公平委員会規則第4号
昭和54年4月12日 公平委員会規則第1号
昭和55年9月17日 公平委員会規則第1号
昭和55年9月17日 公平委員会規則第2号
昭和57年11月15日 公平委員会規則第5号
昭和59年11月30日 公平委員会規則第1号
昭和62年5月1日 公平委員会規則第1号
平成2年6月12日 公平委員会規則第1号
平成6年7月20日 公平委員会規則第1号
平成8年7月1日 公平委員会規則第1号
平成9年5月27日 公平委員会規則第1号
平成9年9月19日 公平委員会規則第3号
平成11年6月28日 公平委員会規則第1号
平成12年6月9日 公平委員会規則第1号
平成13年5月14日 公平委員会規則第1号
平成13年11月21日 公平委員会規則第3号
平成13年12月27日 公平委員会規則第4号
平成14年7月23日 公平委員会規則第3号
平成14年8月29日 公平委員会規則第4号
平成14年11月26日 公平委員会規則第5号
平成14年12月26日 公平委員会規則第6号
平成15年6月5日 公平委員会規則第1号
平成16年5月11日 公平委員会規則第1号
平成16年6月8日 公平委員会規則第2号
平成16年12月2日 公平委員会規則第5号
平成17年3月29日 公平委員会規則第2号
平成17年10月12日 公平委員会規則第3号
平成19年2月15日 公平委員会規則第1号
平成20年2月1日 公平委員会規則第1号
平成20年6月4日 公平委員会規則第2号
平成21年7月6日 公平委員会規則第1号
平成22年3月30日 公平委員会規則第1号
平成22年7月30日 公平委員会規則第2号
平成22年9月29日 公平委員会規則第6号
平成23年7月7日 公平委員会規則第1号
平成24年3月9日 公平委員会規則第1号
平成24年5月8日 公平委員会規則第2号
平成25年6月19日 公平委員会規則第1号
平成26年5月12日 公平委員会規則第1号
平成27年8月11日 公平委員会規則第1号
平成28年5月13日 公平委員会規則第3号
平成29年7月4日 公平委員会規則第2号
平成30年8月7日 公平委員会規則第1号
令和2年5月27日 公平委員会規則第1号
令和3年6月23日 公平委員会規則第2号
令和4年6月10日 公平委員会規則第2号
令和5年6月21日 公平委員会規則第1号