○大宮地方環境整備組合規約
昭和36年1月10日
組合規約第1号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は,大宮地方環境整備組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は,次の地方公共団体をもって組織する。
那珂市,常陸大宮市
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は,次の各号に掲げる事務を共同で処理する。
(1) し尿処理施設の設置及び管理に関すること。
(2) ごみ処理施設の設置及び管理に関すること。
(3) 前2号に付随するその他必要なる事項
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は,常陸大宮市小野2090番地の1に置く。
第2章 組合議会の組織及び議員の選挙
第5条 組合に議会を置き,議員の定数は10人とし,各市の議員定数は,次のとおりとする。
那珂市5人,常陸大宮市5人
2 前項の議員は,各市議会において議員の中から選挙する。
(議長,副議長)
第6条 組合議会は,議員の中から議長,副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長,副議長の任期は,議員の任期による。
第7条 議員の選挙に係る組合議員の任期は,市議員の資格を失ったとき,その職を失う。
2 組合議員に欠員を生じたときは,その議員の属する市において,補欠選挙を行わなければならない。
3 補欠議員の任期は,前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(組合長)
第8条 組合に組合長1人を置く。
2 組合長は,関係市の長が互選により定める。
3 組合長は,組合の事務を総理し,これを代表する。
4 組合長は,当該市の長の職を失ったときは,同時にその職を失うものとする。
(副組合長)
第9条 組合に副組合長を置く。
2 副組合長は,関係市の長のうち組合長に選任された以外の関係市の長をもってあてる。
3 副組合長は,組合長を補佐し,組合長事故があるときはその職務を代理する。
4 副組合長の任期は,前条第4項の規定を準用する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,組合長が命ずる。
3 会計管理者は,組合の会計事務をつかさどる。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は,組合の議会において議員の中から互選する。
3 監査委員の任期は,組合議員の任期とする。
(職員)
第12条 組合に職員を置き,組合長がこれを任免する。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第13条 組合の経費は,組合の財産により生ずる収入使用料,手数料及びその他をもってあてる。
(分賦金)
第14条 組合の経費に不足金を生じたときは,関係市に分賦する。
2 前項の規定による分賦金は,条例に定めるところにより,組合議会の議決によって定め,組合長の指定する期日までに会計管理者に納付しなければならない。
第5章 附則
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年組合規約第1号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年組合規約第1号)
この規約は,茨木県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和52年組合規約第1号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年組合規約第1号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年組合規約第1号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成3年組合規約第1号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年組合規約第1号)
この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成16年組合規約第1号)
この規約は,平成16年10月16日から施行する。
付則(平成17年組合規約第1号)
この規約は,平成17年1月21日から施行する。
付則(平成18年組合規約第1号)
この規約は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年組合規約第1号)
この規約は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年組合規約第1号)
この規約は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年組合規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は,令和2年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日の際現に在職する大宮地方環境整備組合(以下「組合」という。)の議員は,この規約による変更後の第5条第1項の規定にかかわらず,その任期が満了するまでの間,引き続き組合の議員として在職するものとする。