○常陸大宮市特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程

平成16年10月15日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年大宮町条例第3号)第4条第2項の規定により,特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(勤務時間を割り振る職員)

第2条 次に掲げる職員の週休日及び勤務時間の割振りは,常陸大宮市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年大宮町規則第8号)第3条第1項又は第2項に規定する基準に従い,任命権者が別に定める。

(1) 大賀保育所に勤務する職員

(2) 山方保育所に勤務する職員

(3) 美和認定こども園に勤務する職員

(4) 国民健康保険美和診療所に勤務する職員

(5) 国民健康保険緒川歯科診療所に勤務する職員

この訓令は,平成16年10月16日から施行する。

(平成21年訓令第49号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する規程

平成16年10月15日 訓令第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月15日 訓令第33号
平成21年6月17日 訓令第49号
令和2年3月25日 訓令第12号