○常陸大宮市議会広報発行規程

平成17年3月24日

議会訓令第1号

常陸大宮市議会広報発行規程(昭和63年議会訓令第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 常陸大宮市議会広報(以下「議会広報」という。)を発行することにより,本市の議会活動を市民に周知し,議会に対する理解と認識を深め,住民自治の高揚を図ることを目的とする。

(発行)

第2条 議会広報の発行責任は,議長とする。

2 議会広報の発行は,年4回とする。ただし,必要と認める場合は,臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第3条 議会広報は,次の事項を掲載する。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 各種委員会に関する事項

(3) 議案及び請願・陳情に関する事項

(4) その他必要と認める事項

2 一般質問等の掲載は,質問者が委員会で定めた項目数,文字数に従い質問の要旨をまとめ,委員長に提出したものを掲載する。

(配布範囲)

第4条 議会広報は,市内全世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか,議会広報の編集及び発行に必要な事項は,委員会において定める。

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年議会訓令第1号)

この訓令は,平成18年9月5日から施行する。

(平成26年議会訓令第1号)

この訓令は,平成26年12月1日から施行する。

常陸大宮市議会広報発行規程

平成17年3月24日 議会訓令第1号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月24日 議会訓令第1号
平成18年9月5日 議会訓令第1号
平成26年11月17日 議会訓令第1号