○常陸大宮市議会広報発行規程
平成17年3月24日
議会訓令第1号
常陸大宮市議会広報発行規程(昭和63年議会訓令第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 常陸大宮市議会広報(以下「議会広報」という。)を発行することにより,本市の議会活動を市民に周知し,議会に対する理解と認識を深め,住民自治の高揚を図ることを目的とする。
(発行)
第2条 議会広報の発行責任は,議長とする。
2 議会広報の発行は,年4回とする。ただし,必要と認める場合は,臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第3条 議会広報は,次の事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 議案及び請願・陳情に関する事項
(4) その他必要と認める事項
2 一般質問等の掲載は,質問者が委員会で定めた項目数,文字数に従い質問の要旨をまとめ,委員長に提出したものを掲載する。
(配布範囲)
第4条 議会広報は,市内全世帯及び議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか,議会広報の編集及び発行に必要な事項は,委員会において定める。
附則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年議会訓令第1号)
この訓令は,平成18年9月5日から施行する。
附則(平成26年議会訓令第1号)
この訓令は,平成26年12月1日から施行する。