○常陸大宮市男女共同参画推進連絡会設置要綱
平成16年12月13日
訓令第2号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成の促進を図るため,常陸大宮市男女共同参画推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会は,次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1) 男女共同参画に係る意識の実態調査に関すること。
(2) 地域社会における男女共同参画の促進に関すること。
(3) 男女共同参画に係る広報・普及活動の推進に関すること。
(4) 男女共同参画プランに関すること。
(5) その他男女共同参画について必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は,会長,副会長及び会員をもって構成する。
2 会長及び副会長は,会員の互選により各1名選出する。
3 会員は,別に定める部署の職員のうちから,当該部署の長の推薦を受け,市民生活部長が指定する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は,連絡会を総括する。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 連絡会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは,会員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 連絡会の庶務は,市民生活部市民課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,連絡会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第43号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第27号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第33号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。