○常陸大宮市男女共同参画推進連絡会設置要綱

平成16年12月13日

訓令第2号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の形成の促進を図るため,常陸大宮市男女共同参画推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡会は,次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 男女共同参画に係る意識の実態調査に関すること。

(2) 地域社会における男女共同参画の促進に関すること。

(3) 男女共同参画に係る広報・普及活動の推進に関すること。

(4) 男女共同参画プランに関すること。

(5) その他男女共同参画について必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は,会長,副会長及び会員をもって構成する。

2 会長及び副会長は,会員の互選により各1名選出する。

3 会員は,別に定める部署の職員のうちから,当該部署の長の推薦を受け,市民生活部長が指定する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は,連絡会を総括する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会の会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは,会員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は,市民生活部市民課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,連絡会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第43号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第27号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第33号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

常陸大宮市男女共同参画推進連絡会設置要綱

平成16年12月13日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第12節 その他
沿革情報
平成16年12月13日 訓令第2号
平成21年4月24日 訓令第43号
平成29年3月30日 訓令第27号
令和3年3月31日 訓令第33号