○(仮称)県北西部地域中核病院開設資金融資規則

平成16年12月16日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会(以下「済生会」という。)が開設する(仮称)県北西部地域中核病院(以下「中核病院」という。)の開設に必要な資金として常陸大宮市が融資することにより,病院運営の安定化と県北西部地域の医療体制の充実を図ることを目的とする。

(融資限度額)

第2条 前条の目的を達成するための融資額は,5億円を限度とする。

(償還期間)

第3条 償還期間は,病院開設後19年間とする。

(融資の利率)

第4条 融資の利率は,無利子とする。

(融資の申込み及び融資)

第5条 済生会は,融資を受けようとするときは,中核病院開設資金融資申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項により融資申込書の提出を受けたときは,審査の上,中核病院開設資金融資決定通知書(様式第2号)により通知し,速やかに貸し付けるものとする。

3 済生会は,前項の規定による貸付けを受けたときは,金銭消費貸借契約証書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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(仮称)県北西部地域中核病院開設資金融資規則

平成16年12月16日 規則第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年12月16日 規則第1号
平成23年4月20日 規則第18号
平成27年3月9日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第51号