○常陸大宮市福祉タクシー事業実施規則
平成17年3月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は,交通弱者である高齢者等の日常生活における移動手段を確保することにより,社会活動の範囲の拡大を図り,もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「福祉タクシー」とは,次条に規定する者の利用に供するために市長と委託契約を締結したタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者をいう。)が運行するタクシーをいう。
(利用対象者)
第3条 福祉タクシーを利用できる者は,市内に住所を有し,次の各号のいずれかに該当する者で,一般の公共交通機関の利用が困難なもの及び下肢が不自由なものとする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けた者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条の規定により医療受給者証の交付を受けた者
(6) その他市長が必要と認める者
(利用の申請)
第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は,福祉タクシー利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により,市長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は,申請書を受理したときは,速やかに当該申請した者の状況その他必要事項を調査し,福祉タクシーの利用の可否を決定するものとする。
(利用の方法等)
第6条 福祉タクシーを利用できる回数は,年48回(往路,復路それぞれ1回とする。)を限度とする。
2 福祉タクシーを利用するときは,利用券を福祉タクシーの運転手に提出し,別表の区分に応じた利用者負担額を支払うものとする。
(変更届)
第7条 利用者は,申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は利用の変更若しくは中止をしようとするときは,福祉タクシー利用変更(中止)届(様式第5号)により速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(利用の中止)
第8条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,福祉タクシーの利用決定を中止し,又は取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により,福祉タクシーの利用決定を受けたとき。
(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3) 他の市町村に居住するに至ったとき。
3 利用者は,第1項の規定により,福祉タクシーの利用決定が中止又は取消しとなったときは,既に交付を受けていた利用券(有効利用期間を経過しているものを除く。)を速やかに市長に返還するものとする。
(返還)
第9条 市長は,前条第1項第2号の規定により福祉タクシーの利用決定を中止し,又は取り消した場合において,既に利用券の交付を受けた者が利用券を使用していた場合は,その者に対しこれに係る委託料に相当する金額の返還を命ずることができるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用者負担額表
区分 | 利用者負担額 | |
福祉タクシー利用料金 | 1,000円以下 | 400円 |
1,001円から2,000円 | 800円 | |
2,001円から3,000円 | 1,200円 | |
3,001円から4,000円 | 1,600円 | |
4,001円から5,000円 | 2,000円 | |
5,001円以上 | 3,000円を控除した額 |