○おおみや広域聖苑で行う分骨に係る手続に関する要綱
平成17年3月29日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の規定に基づき,おおみや広域聖苑(以下「聖苑」という。)で行う焼骨の分骨に関し,必要な事項を定めるものとする。
(分骨の申請)
第2条 聖苑において分骨を行おうとする者は,分骨証明申請書(様式第1号)に火葬許可証を添付して市長に提出するものとする。
附則
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第25号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。