○おおみや広域聖苑で行う分骨に係る手続に関する要綱

平成17年3月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,墓地,埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第5条第3項の規定に基づき,おおみや広域聖苑(以下「聖苑」という。)で行う焼骨の分骨に関し,必要な事項を定めるものとする。

(分骨の申請)

第2条 聖苑において分骨を行おうとする者は,分骨証明申請書(様式第1号)に火葬許可証を添付して市長に提出するものとする。

(分骨証明書)

第3条 市長は,前条の規定による申請があった場合において,その交付を決定したときは,分骨証明書(様式第2号)を交付する。

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第25号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

おおみや広域聖苑で行う分骨に係る手続に関する要綱

平成17年3月29日 訓令第8号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月29日 訓令第8号
平成19年3月29日 訓令第25号
令和3年9月30日 訓令第51号