○常陸大宮市出産祝い金支給条例
平成17年6月15日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は,次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに健やかな成長を願い出産祝い金(以下「祝い金」という。)を支給し,子育て支援に資することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝い金を受給できる者は,常陸大宮市に住所を有する者で子を出産した者又は当該子を養育する者とする。
(祝い金)
第3条 支給する祝い金は,出生児1人につき30,000円とする。
(申請及び決定)
第4条 祝い金を受給しようとする者は,市長に申請しなければならない。
2 祝い金の支給は,前項の規定に基づく申請により市長が決定する。
(支給方法)
第5条 祝い金は,前条第2項の規定による決定のあった日の翌月末までに支給する。
(祝い金の返還)
第6条 市長は,偽りその他不正な手段により祝い金の支給を受けた者に対しては,既に支給した祝い金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 第2条に規定する出産は,平成17年4月1日以降のものとする。
3 平成17年度に限り,常陸大宮市山方地域出産奨励金支給要項(平成16年大宮町訓令第104号),常陸大宮市緒川地域出産祝金及び健全育成奨励金支給要綱(平成17年常陸大宮市訓令第7号)及び常陸大宮市御前山地域すくすく子育て奨励金支給要綱(平成17年常陸大宮市訓令第6号)の規定を適用する場合は,本条例を適用しない。
附則(平成27年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸大宮市出産祝い金支給条例第3条の規定は,この条例の施行日以後に子を出産し,又は子を養育することとなる者に支給する祝い金について適用し,同日前に子を出産し,又は子を養育する者に支給する祝い金については,なお従前の例による。
附則(平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸大宮市出産祝い金支給条例第3条の規定は,この条例の施行日以後に子を出産し,又は子を養育することとなる者に支給する祝い金について適用し,同日前に子を出産し,又は子を養育する者に支給する祝い金については,なお従前の例による。
附則(令和5年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の常陸大宮市出産祝い金支給条例第3条の規定は,この条例の施行日以後に子を出産し,又は子を養育することとなる者に支給する祝い金について適用し,同日前に子を出産し,又は子を養育する者に支給する祝い金については,なお従前の例による。