○常陸大宮市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱

平成17年6月1日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は,保育所に通所中の乳幼児等が病気の回復期であり,集団保育の困難な期間,当該乳幼児を一時的に預かる事業(以下「事業」という。)を行うことにより,保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに,乳幼児の健全な育成に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,常陸大宮市とする。ただし,事業の運営は社会福祉法人等に委託することができる。

(対象乳幼児等)

第3条 事業の対象となる乳幼児等とは,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住居を有する者

(2) 医療機関による入院治療の必要はないが,病気の回復期にあり,安静の確保に配慮する必要がある者

(3) 保護者の勤務の都合,疾病,事故及び冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により,家庭で保育が困難な者

(4) 保育所に入所している者又は入所はしていないが,市長が必要と認める概ね小学校3年生までの者

(実施施設等)

第4条 事業を実施する施設は,次に掲げる要件を備えた専用施設であって,市長が指定した施設とする。

(1) 保育室の面積は,原則として利用定員1人当たり1.98m2以上とし,1室8.0m2を下回らないこと。

(2) 観察室又は安静室は,乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって,原則として利用定員1人当たり1.65m2以上とする。

(3) 調理室及び調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は,調理室の一部を調乳場として区画したものを含む。)を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の実施に必要な設備を有すること。

(実施方法)

第5条 事業の実施期間は,保護者が家庭で保育を行うことができない期間の範囲内とし,原則として7日以内とする。ただし,乳幼児の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により,市長が必要と認めるときは,期間の延長をすることができる。

2 事業の実施時間は,月曜日から金曜日までは,午前8時から午後5時までとし,土曜日は午前8時から午後1時までとする。ただし,次に掲げる日は原則として行わないものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(登録申請及び利用手続)

第6条 事業を利用しようとする者は,事前に乳幼児健康支援一時預かり事業利用登録申請書兼台帳(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の登録手続を完了し,事業の利用を希望する者は,乳幼児健康支援一時預かり事業利用申込書(以下「申込書」という。様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,申込書を受理したときは,利用の可否を決定し,利用を可とした者(以下「利用者」という。)には,乳幼児健康支援一時預かり事業利用決定通知書(様式第3号)を,利用を否とした者には,乳幼児健康支援一時預かり事業利用却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用)

第7条 利用者は,事業の利用期間における乳幼児の飲食費及び医療費等必要な経費を負担するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成17年6月1日から施行する。

(平成28年訓令第45号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱

平成17年6月1日 訓令第38号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年6月1日 訓令第38号
平成28年3月30日 訓令第45号
令和3年9月30日 訓令第51号