○常陸大宮市鷲子運動広場施設管理規則

平成16年10月15日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市鷲子運動広場施設の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 広場の整備及び管理者は,市長とする。

2 広場施設との管理については,必要に応じてその地域の自治会等又は自治会等で構成する団体等に委託することができる。

3 前項の委託については,別紙委託書(様式第1号)による。

(管理業務)

第3条 広場施設等の管理業務は,次のとおりとする。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 施設の火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(施設等の使用申込み)

第4条 広場を使用する者は,広場使用申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月16日から施行する。

(経過措置)

2 美和村の編入の日前に,美和村鷲子地区運動広場施設管理規則(平成13年美和村規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市鷲子運動広場施設管理規則

平成16年10月15日 規則第150号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・集会施設等
沿革情報
平成16年10月15日 規則第150号
令和3年9月30日 規則第51号